贈与税は相続税の補完税と言われています。亡くなったら相続税がかかるなら、先に贈与してしまえば良いと考えます。ならば贈与のときに高い贈与税をかけて、税回避をさせないようにしています。

平成23年度の税制改正がどうなるか、まだ結論は出ておりませんが、平成23年度の税制改正では、相続税を重くし、一方で贈与税を少し軽くすることが予定されています。

つまり資産の次世代や次々世代への移転を促進する狙いです。それでも依然として「補完税」たる贈与税負担は大きいです。

そもそも贈与税を軽くして贈与を促すことが、「補完税」の意義と矛盾しています。経済に活力を持たせるためには、いっそ相続税も贈与税も廃止して資産移転を促すというアイデアもあると思います。

さて、その「贈与」とは何でしょうか。民法では、「一方が、無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すること」とあります。

つまり一方的に財産をあげる意思を持っていても、もらう相手が受諾していないと贈与にはなりません。例えば、子供の名義でいくらコツコツ預金をしても、子供が知らなければ贈与になりません。

さらに相続税法でも、贈与税は「贈与により財産を取得した個人」に課税するとあります。親が子供の名義で貯金をしていたことを子が知っていても、預金通帳と印鑑が親の管理下にあれば、子はその財産を「取得」したことになりません。

相続税の税務調査では、この「名義預金」の扱いが問題になることが多いです。

年間110万円の贈与税の基礎控除があります。名義預金について、この基礎控除内で毎年贈与を受けていたのだという説明が通るかどうかは、子が贈与を受けた認識があったのか、預金通帳の管理はどうなっていたのか、などが問題となります。

せっかく贈与を促す方向で国が動いているのですから、贈与のことも勉強してみてはいかがでしょうか。

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