震災の影響でストップしている平成23年度税制改正議論。目玉の減税項目であった法人税減税が震災の影響でどうなるかわからない中、実は贈与税も少し減税になる予定です。

贈与税というのは、「相続税の補完税」と言われています。相続税がかからないように、生前に贈与をしておけば良いことになってしまいますので、贈与があれば贈与税を課税しましょうというのが発想です。

相続税と贈与税はともに累進税率です。相続や贈与する財産が大きいと税率がどんどん高くなります。

贈与税は相続税の補完税なので、現在の最高税率(50%)というのは、相続税も贈与税も同じです。しかし税率体系を全く同じにしてしまうと、年をわけて分割して贈与をすることにより、低い税率で贈与できてしまうので、贈与税の税率は相続税に比べて、累進税率の上昇具合が非常に高くなっています。

例えば、500万円の財産を生前贈与する場合には30%の税率がかかってきます。相続税では1000万円までは税率が10%です。計算構造が異なるので、単純に税率を並べても正確ではありませんが、贈与税の税率が高いのは明らかです。

平成23年の税制改正(予定)では、贈与税率が改正されます。相続税の最高税率が55%になるので、贈与税も最高税率が55%になりますが、一方で「子や孫」への贈与については贈与税の累進税率の上がり方が緩くなります。

例えば、500万円の財産を生前贈与する場合には、税率が20%になります。

また、相続時精算課税についても孫への贈与まで拡充されています。これは、次回のコラムで述べます。

相続税の税率をアップする一方で、贈与税を緩和するというのは、「生前に子孫に贈与をしておきなさないよ」という国からのメッセージです。

「そんなこと、国から言われる筋合いではないよ」という声も聞こえてきそうですが、日本人は諸外国と比べても、亡くなるときの財産が大きいというデータもあります。

自分のライフプランを考える中で、税制の変化も知っておく必要があります。

セミナー「相続税法の改正と生前贈与」(参加費無料)を開催します(6/1、7/6、8/6)。

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