住宅の新築、取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合に、非課税制度があります。
昨年、平成22年度の税制改正で,平成22年中の直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は1,500万円まで,平成23年の贈与については1,000万円までの金額の贈与税が非課税となります。
この制度における受贈者の要件は,
① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
② 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
③ 贈与を受けた年の1月1日において,20歳以上であること
④ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに,住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の「新築」若しくは「取得」又は「増改築等」をすること
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに,住宅用家屋に居住すること,又は,同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
中でも、上記⑥の要件が重要です。すなわち平成22年分の1,500万円の適用を受ける方であれば、来月15日までに居住が必要です。
もし間に合わない場合、「遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」の「遅滞なく」ですが、3月末くらいまでを指すようです。
平成23年分は1,000万円と少なくなりましたが、まだまだ活用するに充分な金額ではないでしょうか。来年の3月15日までに居住見込みが立つタイミングでの住宅取得等を検討し、非課税を適用して頂きたいと思います。