2月16日から、いよいよ所得税の確定申告が始まります。と言いましても、各地で税理士による無料相談会などが行われており、私の地元の調布でも2月1日〜4日まで無料相談会を行い、既に確定申告は始まっています。
さて、最近相談を受けた方で、上場株式の譲渡損がある方がいらっしゃいました。証券会社に特定口座をお持ちなので、平成22年分からは特定口座内で配当所得と株式の譲渡損失を損益通算してくれています。
一見これで税金計算が終了し、特に確定申告が必要ないように思われます。しかし、この方は配当と損益通算をしても譲渡損失が大きいことから、確定申告を行い損失の繰越をしておく必要があります。そうしておかないと、翌年3年以内に株式の譲渡益が生じた場合に、繰越損失を使うことができないのです。
確定申告をしない方であれば、後日気がついて期限後申告をすれば良いのですが、医療費控除などがあり、一度確定申告をしてしまうと、あとで繰越控除の申告だけするという訳には行きません。
確定申告をするということは、さまざまな制度の選択をするかしないかの意思表示をしていることでもあります。少しでも不明な点があれば、税務署や税理士に確認をして、制度を知らずに確定申告をすることにより不利益になることがないかを確認するようにしたいものです。