1月10日のコラムで書いた平成23年度で税制改正がされる消費税の免税事業者判定の続きです。
この改正が導入されると、法人は平成24年10月1日以降開始事業年度から、個人は平成25年1月1日以降の年度から、前事業年度の半年間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業年後は消費税の納税義務者になります。
この場合、課税売上高に代えて給与等の支払額の金額を用いることができることされています。
税制改正大綱だけ読むと、給与の金額を用いることに何か条件がつくのかどうか、明確ではありませんでした。例えば、中間決算ができないため課税売上が把握できないなどの条件が必要かどうか等です。
2月7日号の税務通信(税務研究会)によると、独自の取材により、給与の支払金額を課税事業者の判定上の課税売上高とすることができる規定は,その半年間の課税売上高が把握できない状態にあることが前提とされている訳ではない旨が記事となっています。
つまり,課税売上高で判定するか,給与支払額の合計額で判定するかは,事業者の判断に委ねられるということです。
実務上の簡便性を重視した規定ではありますが、課税事業者にならないために上手に工夫する納税者が出てきそうな規定です。今後少しづつ話題になること必至だと思われます。注目していきたいと思います。