本年も2月15日から3月15日まで確定申告期間となります。
確定申告により税金が還付される場合には、2月15日より前でも還付申告ができることになっています。正確に言いますと1月1日から可能です。
税金が還付される場合とは、例えばサラリーマンが医療費控除を受ける場合や住宅取得特別控除の初年度の場合などです。また年末調整を受けていなかったり、生命保険料などの控除証明書が年末調整に間に合わなかった場合も、還付申告により税金が還付されます。
税務署は順番に処理をするので、早めに還付申告書を提出すると、早めに還付金が入金されます(申告に不備がある場合は別です)。どうぞお早めにご準備ください。
なお、過年度の還付申告ができた方でまだ還付申告をしていない方も、5年さかのぼることができます。平成18年分については、平成23年12月31日まで可能です。資料をきちんと保存している方は、どうぞあきらめずに還付申告をしてください。