先週のコラムでも少し書きましたが、平成23年度の大きな税制改正報道で目立たない、けれど実務上とても大きい影響がある改正に、消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃というものがあります。

消費税は、事業者が国に納付する場合に、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から、その事業者が負担している消費税(仮払消費税)を控除して計算をします。これを仕入税額控除と呼びます。

現在のルールでは、この仕入税額控除を計算するときに、課税売上割合(受取利息や土地の譲渡などの非課税の売上と課税売上を合算した金額のうち、課税売上が占める割合)が95%以上であれば、全額控除ができまず。これを95%ルールと呼んでいます。不動産業や医療法人などの特定の業種を除くと、多くの企業がこの95%ルールにより、仮払消費税の全額を控除しています。

ところが、平成23年度税制改正大綱では、平成24年4月1日以降開始する課税期間から、その課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は95%ルールが使えなくなります。

95%ルールが使えなくなるとどのようになるのかというと、仮払消費税の金額に課税売上割合を乗じて控除できる金額を計算する(一括比例配分方式)か、仮払消費税を、課税売上に対応するものと、課税売上・非課税売上に共通して対応するもの、非課税売上に対応するものに区分した上で、共通の金額に課税売上割合を乗じた上で、課税売上対応の金額と合算して控除する(個別対応方式)によることになります。

難しいことばかり書きましたが、要するに、課税売上が5億円超になることが見込まれる場合には、手間暇をかけて、仮払消費税を区分しなければ損をしてしまうことがあるということになります。

消費税の理論上は、極めて正当な考え方ではあるのですが、実務上は大変だと思います。私も企業で経理を担当していたことがあるので、よくわかります。

消費税の増税議論を本格的にする前に、あらかじめ課税上の問題を次々と解決しておこうという姿勢が感じられます。与謝野大臣にもなりましたし、消費税の増税論議がこれから白熱することは間違いないでしょう。

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