平成23年度税制改正について12月にはたくさんの新聞報道がされました。法人税の税率見直しや相続税の基礎控除の引き下げなど根本的な改正がなされる予定です。
その報道の中で全く取り上げられていないのですが、小規模事業者にとって非常に大きい改正が消費税でなされています。それが免税事業者の判定です。
消費税の免税事業者は、現在のルールでは、
① 個人事業者 その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下
② 法人 その事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下
の場合に、その年もしくは事業年度は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されます。
これが平成23年度税制改正では、次に該当する場合には、免税事業者とはならないことになります。
① 個人事業者 その年の前年の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合
② 法人 その事業年度の前事業年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合
すなわち2年前ではなく、前年の上半期の状況で課税売上高1,000万円を超える規模の事業者・法人は納税義務が免除されないこととなります。
業績が伸びている事業者などでは、売上があがる年度と消費税の納税義務が生ずる年度とは2年のずれがありましたが、改正後は翌年から納税義務が生ずることになります。
なお課税売上高の金額に代えて、給与の金額で判定することも認められます。
この改正は平成24年10月1日以降開始事業年度から適用になる予定です。
なお消費税は、もうひとつ大きな改正があります。課税売上割合95%以上の場合の仕入れ税額控除の全額控除が、課税売上高が5億円超の場合には撤廃されるというものです。これは次回のコラムで書きたいと思います。