年末は平成23年度税制改正についていろいろな記事が新聞に出ていましたが、すでに昨年平成22年の税制改正で「こども手当」導入に伴い、扶養控除の見直しがされています。今月の給与から影響があります。
① 15歳以下の子供に対する扶養控除38万円が廃止
② 16歳以上19歳未満の子供に対する扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止
すでに年末に従業員に記入をしてもらった「扶養控除等申告書」では、15歳以下は記載できず、16歳以上の扶養親族の氏名等のみ記載するようになっています。
源泉徴収税額表の変更は行われていないので、「扶養親族等の数」の見方に注意をしましょう。
ちなみに住民税は、1年遅れで改正の影響が出てきます。住民税は2011年の所得に対し改正税法により計算がされ、2012年6月の給与から天引き(特別徴収)されることになります。
こども手当が先行してもらえているとは言え、増税があとからじわっと追いかけてくるのです。政策の効果が早く出てくると良いですね。