6月22日に平成23年度の税制改正法が成立しました。
このコラムでも何度となく書いていた、消費税の免税事業者の判定の見直し(前年の開始6ヶ月間で課税売上1000万円かどうかで判定)と仕入税額控除の95%ルールの見直し(課税売上5億円超の法人には適用しない)は、何の議論を経ることもなく決定しました。
ただし、平成23年度税制改正大綱の大注目であった法人税の減税や相続税の基礎控除の見直しなどは、先送りされています。
この議論はいつするのでしょうか?
「復興財源」や「社会保障との一体化」の議論がされており、消費税の税率アップ、所得税増税、相続税増税が規定路線化されています。
そのような議論の中で、平成23年度の税制改正大綱に残っていた項目は、もう平成23年度として議論しないということなのでしょうか?
いろいろ調べると、次のリンクの通り法案は準備されているようです。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610y2a.htm
しかし、これが平成23年度税制改正大綱のままだと思うとどうも違うようです。
たとえば相続時精算課税の対象に孫まで含めるというのが平成23年度税制改正大綱に書いてありましたが、ここには書いてありません。
孫までの拡充は、今年の目玉のひとつとされていて、各種情報誌でも特集されていましたが、こっそりとやめたのでしょうか?納得いきません。
大切な国民の財産が、こんなにずさんな国会運営の末に危ういものにさらされています。
国民ひとりひとりが「自己責任」の名のもとに、しっかり税の勉強をしなければならない時代のようですよ。
さあ、私たち税理士と共に勉強していきましょう!