前回と同じ趣旨のコラムになりますが、どうも書かずにいられません。

平成23年度税制改正については、①措置法の延長を主とした議論がいらないもの、②法人税減税や所得税・相続税の増税など議論がいるもの、に分割されて、①についてのみ6月30日に可決されました。

この区分については、財務省の次の図が、少しわかりやすいです。↓

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

では、②が、いつどのように決まるのかは、全くわかりません。この時期から議論をしても、すぐに平成24年になってしまいますが、どうなるのでしょうか。

さて、その決まるか決まらないかが全くわからない②ですが、法律案の要綱が財務省のHPに掲載されています。(相続税関連部分)

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610y2a.htm#03

前回のコラムでも書きましたが、これが実は、驚きのものです。相続税・贈与税で次の2つが税制改正大綱から削除されています。

1 子供・孫が受ける贈与の贈与税率の軽減がなくなった

平成23年の目玉となっていた、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の軽減が削除されています。

2 孫への相続時精算課税がなくなった

これは先週のコラムで書きましたが、本年の目玉であった相続時精算課税の孫までの拡大が削除されています。

「どうせ決まらないのだから」という意図があるのかどうかわかりませんが、いちど税制改正大綱に載せたものは、きちんと国会で議論してほしいものです。

そうでなければ、何のための税制調査会かわかりません。また改正を見込んで孫への贈与をした方がいるかもしれません。

なぜこれらがこの段階で削除されたのかは、説明が欲しいところです。

高齢化社会で子世代も既に財産形成が終わっていることも多く、孫への贈与を拡大することで経済を回そうという趣旨は消えてしまったのでしょうか。

金がないから増税だ!というだけで本当に良いのでしょうか。

とにかく自分を守るためには勉強が必要なようです。

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