本日の日本経済新聞の「SUNDAY NIKEI」に「相続税の調査対象がじわり拡大」という特集記事が掲載されています。
その記事によると、かつては申告書提出(相続から10カ月)から2年程度たたないと調査が来なかったのが、最近は1年から1年半になってきていることが書いてあります。
また、調査対象金額がかつては数億であったのが、最近は1億〜2億であっても調査される例があるということも書いてあります。
今後、相続税の改正で基礎控除が下がることになると、相続税の申告対象者が増えますので、調査も増えてくることは予想されます。
私の税理士法人の相棒は、税務署出身でずっと相続税を担当してきました。日々いろいろ教えてもらっていますが、結論からいうと、税務調査がある場合には相続人の財産の全てが把握されると考えておかなければならないということです。
相続人も人の子です。どうしても「これはわからないだろうな」といった気持ちも起きてしまうこともあるかもしれません。しかし相続税の申告にあたっては税理士を信頼して、全てをお話頂く必要があります。
税理士が事実関係を全て知っておくことで、税務調査を前提とした適正な申告が可能となります。
意図的に申告財産を除外するようなことをしても、「うしろめたさ」や「調査が来たらどうしよう」といったネガティブな人生を送ることになります。心配をさんざした結果、調査を受けて重加算税といった重いペナルティを受けるだけです。
別に税務署の肩を持つわけではありませんが、日本という国を運営するにあたり、税務職員も真剣に取り組んでいるはずです。
税務調査でバレないことを心配するエネルギーは他に回しましょう。相続税のご心配は、税理士と一緒に税金の勉強をして正々堂々と相続税対策を実施することをお勧めします。