昨日セミナー「相続税法の改正と生前贈与」の3回目を開催しました。
休憩時間に質問を頂きました。
「私は東京で独立して家も取得し、家族もいます。田舎の両親をこちらに呼びよせて、一緒に住みたいと思うけれど、生計を一にすれば、親に相続があった場合には田舎の土地家屋について、小規模宅地の減額を受けることができますか?」
小規模宅地の減額とは、居住用の宅地の場合には、一定の条件を満たす場合に240㎡まで80%減額(8割引き)を受けることができるというものです。このコラムでも何度も触れています。
一定の条件の中に、「被相続人と生計を一にする相続人が居住していた宅地を、その相続人が相続する場合」があります。今回のご質問は、息子さんはご両親を呼びよせて生計が一になることになりますが、実家の家屋は空き家になってしまいます。実家は、その息子さんが住んでいるわけではないので、もし相続があっても小規模宅地の減額は適用されません。
このように実家に親を残し、子供達がみな独立しているような場合だと、小規模宅地の減額が受けられず、相続税の課税の可能性が高くなります。
特に今後、相続税の基礎控除が下がることがあると、課税の可能性は飛躍的に高くなります。
お盆で、ご実家に帰省する方も多いと思います。この機会にお話をしてみてください。
わからないことがあれば、相続に強い税理士と一緒に勉強して、対策を練って行きましょう。