税の情報誌である「税務通信」の今週号を読んでいたら、コラムで「スポーツ選手の報奨金」という記事がありました。
オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して,財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については,所得税が非課税となっています。
これが平成22年度税制改正で拡大され、JOCに加盟している一定の法人が,オリンピックで1位から3位に入賞した選手に交付する報奨金についても,一定額(JOCが交付する報奨金額を目安に,金メダル獲得者は300万円,銀メダル200万円,銅メダル100万円)を限度に非課税となりました。
しかしこれはあくまでもオリンピックに限定されているものであり、ワールドカップ優勝の報奨金は該当せず、所得税が課税されます。
やはりオリンピックは扱いが違います。
一方、ノーベル賞の賞金が非課税であることに加えて、学術の表彰関係には財務大臣の指定により非課税の道が開かれています。
「なでしこジャパンを応援するので言いたい」というのもありますが、スポーツ選手にも世界選手権などオリンピックに準じた大会の表彰にも非課税の拡大があっても良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
なんと言っても国民栄誉賞なのですから。