あまり報道がされていないようなのですが、復興増税とセットで、平成23年度税制改正の議論も始まるようです。
政府税制調査会は10月11日の総会で,「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定しました。
その大綱の中で、平成23年度税制改正についても言及されています。
具体的には、相続税・贈与税の改正は、平成24年1月1日から適用するという税制改正大綱となっています。
下記リンク先の6ページに記載されています。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf
当初の大綱では贈与税は平成23年1月1日、相続税は平成23年4月1日からの適用となっていました。国会で宙ぶらりんになっていましたので、遡る可能性も残されていただけに、ひとつ方針が明らかになったのは良かったと思います。
もちろん国会で議論がされて、可決されて初めて施行となりますので、まだどうなるかわかりません。
とは言え、いよいよ基礎控除の減額が来年1月1日以降発生の相続から適用される見込みとなりました。
税制の宿命とは言え、年をまたいで大きく税負担が変わることになります。今年の大みそかは複雑な気持ちで迎えそうです。
一方、平成23年1月1日以降に贈与税が改正されることを見込んで行った贈与はどうなるのでしょう。
例えば、20歳以上の者が親や祖父母から受けた贈与は、通常の贈与税の税率より軽減された税率が適用されることになっていました。これは、平成22年12月16日付けの平成23年度税制改正大綱に明記されていました。(ちなみにこの軽減税率の法案は現在は残っていません。)
「軽減税率になりますから、どうぞ親子間贈与をしてください。日本の経済発展のためです。」というキャンペーンに誘われて贈与したら、梯子を外されてしまったという方も少なくないと思います。
どうなっちゃうのでしょうか。
本来は国から説明が欲しいところですが、こういうことは誰も何も言ってくれません。でも税率が高いままであったら、決して贈与は行わなかったわけですから、あきらめずに、所轄の税務署にご相談をされると良いと思います。
申告納税の国なのですから、法に則って自分の税金は自分が決める権利があります。ぜひ、しっかり主張してみてください。そういった行動が国を変えるきっかけにつながると信じたいと思います。