もうすぐ11月です。パートをしている配偶者はそろそろ年間の収入金額がどのくらいになるか気になる時期になってきました。
最近WEBをご覧になった方から質問を受けました。「パート収入が109万円くらいになりそうなのだけれど、103万円を超すとどうなりますか」というご質問です。
103万円を超すとご主人の所得税計算で配偶者控除を受けることができなくなります。
しかし、ご主人の所得が年1000万円以下(ご主人がサラリーマンの場合には、税込の給与収入で12,444,444円以下)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除は配偶者(奥さま)の所得で決まってくるのですが、パート収入109万円の場合には36万円の配偶者特別控除を受けることができます。
パート収入が103万円の場合に受けられる配偶者控除は38万円で、その差額は2万円のみであり、配偶者に税額が発生したとしても、6万円多く稼いでいるご夫婦の手取りが減るようなことはありません。
ご主人の所得額が配偶者特別控除を受けられるかどうか確認し、OKならば抑制せずに6万円分働いた方が良いと思います。
むしろ103万円より、130万円を気にされた方が良いと思います。
配偶者のパート収入が130万円を超えると、配偶者がご主人の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養者から外れることになります。そうなると、配偶者が自身のパート収入からこれら社会保険料を払う必要がでます。この場合には、手取りが減ることになります。
またご主人の会社が既婚者の社員に「配偶者手当」を払っている場合に、その資格要件として、所得税の配偶者控除の基準である103万で判断しているケースがあります。
この場合には、ご主人の給与に上乗せされる配偶者手当がなくなるため、103万円を意識する必要が出てきます。
これら103万円や130万円ですが、来年度の税制改正や社会保険関連の法律の改正で、見直し(撤廃もしくは基準を下げる)可能性が高くなっています。注目していかなければなりません。