国税庁は11月1日に東日本大震災による指定地域の土地にかかる地価下落の状況を反映させた「調整率」の公表を行いました。
土地を相続・贈与した場合には、国税庁が定める路線価方式もしくは倍率方式によって土地を評価します。この評価の基準は毎年1月1日現在の価額によっています。
東日本大震災は3月11日に発生していますので、国税庁が発表していた被災地域の土地の評価は震災が起きる前の状況によって評価がされています。
このままでは過大な税負担が生じてしまうということで、国税庁は「調整率」を定めて、土地の評価額に被災状況を反映することとされたものです。
この調整率は、3月11日以降の相続・贈与はもちろん、3月11日以降に相続税の申告期限が到来する相続や、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの贈与にも適用がされます。
首都圏に近いところでは、浦安の土地の液状化が大きく報道されました。ディズニーランドのある舞浜全域で調整率が0.7、舞浜2,3丁目は0.6となっており、被害の大きさが調整率に反映されています。
首都圏であっても身近なところに被災地があったことを改めて思い出します。
税理士会の研修会場で使われていた九段会館や、利用したこともある町田市多摩境のコストコでも死者が出てしまったことを忘れてはならないと思いました。
参考:国税庁の「調整率表」へのリンク↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm