明日12月5日は税務署主催の青色申告者向けの消費税等説明会の講師を務めます。

基本テキストは「消費税のあらまし」です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm

これだけで丸一日話す内容があります。これを1時間でお伝えします。主に初めて青色申告をする個人の不動産所得者か事業所得者の方が聞きます。

私が伝えることは大きく3つ。これだけ持ちかえってもらえればOKです。

1 消費税は消費者が負担するものであるが、納税義務は事業者があり、そのためには事業者が消費税を消費者に「転嫁」する必要があること

事業者が税務署へ納めるべき消費税相当額を消費者から頂いてないと、消費税は事業者が負担することになってしまいます。したがって消費税は正々堂々と頂く必要があります。「転嫁」していない場合、負担しなかった消費者にペナルティはありませんが、事業者が消費税を納めることができないと、ペナルティは事業者にかかってしまうのです。

2 どういうときに消費税の納税義務者になるか

事業者は、基準期間(個人であれば前々年)の課税売上が1000万円を超えた場合に、消費税の納税が必要になります。事業を始めて1年目、2年目は原則として納税義務はなく、3年目が始まる前に1年目が1000万円を超えていたかどうかをチェックし、超えていれば売上に消費税を「転嫁」する必要があります。

3 消費税の納税義務者になった場合には、日々の記帳や書類の保存が必要であること

消費税の納税をする場合には、その計算が正しいことを証明するために、日々の帳簿付けが必要であり、書類の保存が必要となります。消費税の納税をする際には、その事業者が仕入や経費の支払いをするときに負担した消費税を控除することができますが、これら記帳や書類保存がないと、控除が認められずに多額の税金を納税することになってしまいます。

この他には、住宅貸付の非課税、簡易課税制度や各種届出書の紹介などを話します。

ポイントは、「どんなときに自分が消費税の申告をする必要があるのか、もし申告が必要になる場合に何をすれば良いのか」を知ってもらうことだと思っています。

細かい計算規則は、申告の必要性を知った後で十分です。まずは自分が消費税の申告が必要かどうかです。

今後の消費税の増税時代を控えて、税理士の立場で少しでもお役に立てればという気持ちで、明日は話しをしてこようと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

(しんふぉにあいこう)
0120-421-815

携帯・PHSからもご利用できます

担当:西山(にしやま)・鹿野(しかの)

東京都調布市の税理士法人シンフォニアは、相談者のお悩みをとことんまでお聞きして、最も良い解決方法を考えます。相談は無料です。相続・生前贈与・不動産の売買・法人の税金の問題について、その分野の経験豊かな税理士が対応します。
東京都調布市、府中市、狛江市、多摩市、日野市、稲城市、世田谷区を中心に活動しておりますが、その他首都圏、神奈川県など幅広く対応いたします。

対応エリア
京王線(調布・府中・狛江・稲城)、多摩市、日野市、世田谷区、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、川崎市、相模原市

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-421-815


<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ご相談は無料です。
*毎週月曜日と金曜日に予約制の無料相談会を実施しています。

ごあいさつ

西山サイズ変更3.jpg
110404_鹿野web用.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士法人シンフォニア

住所

〒182-0024
東京都調布市布田1-26-10 
ニビックビル3階

アクセス

京王線調布駅から徒歩2分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

京王線(調布・府中・狛江・稲城)、多摩市、日野市、世田谷区、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、川崎市、相模原市