平成24年度税制改正大綱が12月10日の未明に閣議決定されました。大きな目玉はありません。

目立つ所では、次のふたつです。

・給与所得控除の上限設定(給与収入1500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員などの退職金について2分の1課税を廃止

平成24年度での相続税法の大改正はなくなりました。私たちも含め多くの税理士は、今年は増税への注意喚起をずっと続けていましたので、ホッとする方も多いと思います。

それにしても、この目玉のない税制改正大綱からは、野田首相の消費税導入への意気込みが感じられます。

先日、所属する税理士会から派遣される講師として、青色申告者向けの決算説明会で話をする機会がありました。私は消費税の説明担当だったのですが、せっかくの機会なので、消費税のしくみをきちんとお話してきました。

消費者として消費税を負担することに慣れている人でも、事業を始めて消費税の納税義務者であることが、果たしてどういうことであるのかを伝えました。

きちんと税の転嫁をしないと、事業者に利益が残らないことになってしまいます。5%が10%になったときに、税を転嫁できないと大変なことになります。

世の中「益税はまかりならん」と言われることは多く、それもその通りなのですが、一方で「免税事業者から課税事業者になりました」と言って、請求額を10%増額させることが可能かというと疑問です。

免税事業者のうちから、コストに含まれる消費税相当額をカバーする趣旨で、それなりに売上に消費税相当額を上乗せして請求すべきだろうと思います。

消費税は経済活動には中立的だと説明されますが、こう考えていくと単純ではありません。

5%を10%に上げると消費税収は倍増するという試算なのかもしれませんが、経済活動をするのは人間であることがどう働くのでしょうか。

壮大な実験が始まるような気がしますが、税理士として何ができるのかを考えなければいけない時期になってきました。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

(しんふぉにあいこう)
0120-421-815

携帯・PHSからもご利用できます

担当:西山(にしやま)・鹿野(しかの)

東京都調布市の税理士法人シンフォニアは、相談者のお悩みをとことんまでお聞きして、最も良い解決方法を考えます。相談は無料です。相続・生前贈与・不動産の売買・法人の税金の問題について、その分野の経験豊かな税理士が対応します。
東京都調布市、府中市、狛江市、多摩市、日野市、稲城市、世田谷区を中心に活動しておりますが、その他首都圏、神奈川県など幅広く対応いたします。

対応エリア
京王線(調布・府中・狛江・稲城)、多摩市、日野市、世田谷区、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、川崎市、相模原市

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-421-815


<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ご相談は無料です。
*毎週月曜日と金曜日に予約制の無料相談会を実施しています。

ごあいさつ

西山サイズ変更3.jpg
110404_鹿野web用.jpg

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士法人シンフォニア

住所

〒182-0024
東京都調布市布田1-26-10 
ニビックビル3階

アクセス

京王線調布駅から徒歩2分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

京王線(調布・府中・狛江・稲城)、多摩市、日野市、世田谷区、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、川崎市、相模原市