先週はコラムをお休みしてしまいました。プライベートでやっているオーケストラの演奏会で時間がとれなかったためです。また継続して掲載してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
さて、2月20日の週刊「税務通信」を見て再認識したことがあります。
一定の要件を満たす寄付金については、平成23年度分の確定申告から寄付金控除(所得控除)に加えて、寄付金の税額控除が選択適用できることとなりました。
この寄付金税額控除の要件のひとつに、「寄付者の住所が記載された領収書」が必要とあります。
これまで寄付金控除の適用を受ける寄付金の領収書については、寄付者の住所の記載は求められていませんでした。税額控除の場合にのみ、領収書に寄付者の住所を必要とした趣旨がわかりません。
領収書に住所が記載されるかどうかは、専ら、寄付を受ける団体の事務に任せられることです。その領収書に住所が記載されていないことを持って税額控除の適用を受けることができなくなれば、寄付者の意図と異なることになると思います。
制度導入にあたって、寄付を受ける側の団体がこれら改正について十分な案内がなされていたのか気になります。
単なる私の不勉強であれば良いのですが、もし「寄付金税制拡充しましたので、あとは各自しっかり法律を読んで対応してください」というようことであったのなら、それは残念なことだと思います。
もしかしたら、世の中あちこちでこういったことが増えているのかもしれません。自己責任の範囲を超えている気がするのは私だけでしょうか。