個人所得税について平成25年から25年間、復興増税として所得税額の2.1%が追加で課税されることになります。これは申告所得税だけでなく、源泉所得税も対象となります。
源泉所得税が対象と聞くと「給与の源泉が高くなるんだな」という認識だと思います。
しかし給与だけではなく、預貯金の利子、配当、弁護士や税理士などの報酬、特定口座の上場株式の譲渡所得などの源泉税全てについて、2.1%上積みとなります。
預貯金の利子など分離課税のものはもちろんのこと、確定申告での精算が前提の報酬も対象となります
たとえば、法人など源泉徴収義務のある者が、税理士や弁護士などの専門家に報酬を支払うときは、これまで10%の所得税を源泉徴収していたのが、10.21%で源泉徴収することになります。
また手取りが丸い金額になるように、例えば現在1万円払うために11,111円の総額報酬から1,111円の源泉徴収をしているものは、11,137円の総額から1,137円の源泉徴収をして支払うことになります。
計算ややこしそうですね。こういった計算を25年間、日本中でやるというのが、なんとも辛い気分になります。
法人が受け取る預貯金の利子や配当も、法人税の申告で控除をとる場合には細かい計算になってしまいます。これも25年間です。
早期に復興して、復興債を償還し、復興増税を前倒しで終了したいものですね。がんばりましょう。