このコラムでもこれまで何度か書いていますが、平成24年4月1日以降開始する課税期間から、課税期間の売上が5億円を超える事業者は、いわゆる95%ルールの適用がなくなっています。
すなわち一括比例配分方式か、個別対応方式のいずれかによって、仕入税額控除の計算をする必要があります。
この5億円の判定にあたり、課税期間の短縮をしている事業者(たとえば3カ月)の場合に、どのように判定をするかについて、消費税の基本通達に新たに規定が設けられました。
これによると年換算をして5億円を超えるかどうかで判定することになりました。
たとえば、3カ月の短縮の場合、その期間の課税売上が1億2千万円であれば年換算で4倍すると4億8千万円ですので、課税売上割合が95%以上であれば、全額仕入税額控除ができます。1億3千万円であれば5億2千万円ですので、全額控除はできません。
さて課税売上が年5億円を超える事業者であっても、季節変動の影響を受ける事業者であれば、課税期間の短縮を受けておけば、95%ルールの恩恵を受けることができる期間があるかもしれない、と考えてしまいます。
仕入や費用の発生時期と売上の発生時期がずれると、意外と大きな影響があるかもしれませんね。
申告の面倒さはありますが、検討する価値のある会社は多いのではないでしょうか。