相続税は、自分が払うべき相続税の納付義務に加えて、他の相続人の相続税についても連帯納付義務を負うことをご存知でしょうか?

例えば、2人の兄弟が親の相続財産について相続税を支払う場合、長男が自分の相続税をきちんと払っていても、次男が相続税を払えず滞納している場合には、長男が相続税の納税を求められる可能性があります。

次男が相続財産を取得しても、税金を払わずに相続財産を使ってしまったり、次男自身の借金の返済に充ててしまい、相続税を払えない状況にあるときには、税務署は長男に対して相続税の支払いを通知することができます。

かねてから税理士から問題視されているこのルールですが、平成24年の税制改正で次のいずれかの場合に連帯納付義務が解除されることになりました。

① 相続税の申告期限等から5年経過しても,連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合
② 納税義務者が納税猶予又は延納を受けた場合

実際には延滞者がいる場合に、5年間も納付通知書を発しないことはありえないでしょうから実務的には①のケースはないと考えられます。納税猶予はまだまだ広く活用されておらず、また十分に納税できる相続財産を取得している場合には、通常は延納の適用を受けることはできません。

平成24年改正で連帯納付義務が緩和されたと言われていますが、実質的にはあまり緩和されたとは言えないのではないでしょうか。

連帯納付義務は国が税金をとりやすくする趣旨だけのものです。速やかに現代の家族制度の実態にあった税制に改正をしてもらいたいものです。

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