本日(7月16日)の日本経済新聞に「住宅、駆け込み需要じわり」という記事が載っています。消費税の税率アップの前に、住宅を取得しようという動きが出ているようです。
住宅と言えば普通の人にとっては、一生に一度あるかないかのような買い物ですから、税率3%アップの影響は気になるところです。我が事務所のスタッフも考え始めているようです。
消費税率が平成26年(2014年)4月1日から8%に上がる見込みとなっています。同日以後の商品の販売などから新しい税率が適用されることになります。
住宅の場合であれば、住宅の引き渡しを受けた日です。引き渡しを受けた日とは、通常は、住宅の支払いを済ませ、家の鍵を受け取った日ということになります。
住宅の建築には長い時間がかかります。土地の購入から検討する方であれば、あっという間に一年くらい経過してしまいます。
戸建て住宅などは、平成26年4月1日前の駆け込み需要により工事が集中すると、3月31日までに引き渡しをすることが困難になる可能性があります。
それらの事情を鑑み、消費税法には「請負工事等に関する経過措置」が設けられる見込みです。平成25年9月30日までに請負工事等の契約を締結し、平成26年4月1日以降にその契約にかかる引き渡しがなされる場合には、消費税の税率は改正前の5%が適用されることになります。
しかし前回消費税が3%から5%になった平成7年のときには、「建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」を対象としており、経過措置が適用される住宅販売は限定されていました。今回も同様条件の経過措置となるかどうか注目する必要があります。
景気への悪影響を指摘される消費税増税です。せめて需要の先食い効果により、少しでも景気回復につながってもらいたいものです。