8月24日の朝日新聞社会面に「その印紙、足りないかも」という見出しで、大手企業の印紙税の納付漏れの記事が載っていました。

一定金額を超えた領収書や、一定の契約書を作成した場合に、収入印紙を貼り付けて印鑑で消印をする必要があります。

印紙税の対象となる契約書などのことを「課税文書」と呼びます。個々の文書すべて記載内容が違いますので、ひとつひとつ内容を確認し、「課税文書」に該当するかを判断する必要があります。

記事にも書いてありますが、印紙税は専門家でもわかりにくい税金と言われています。

印紙税の調査をする税務職員は人数的に限られており、大きな企業であっても、印紙税の税務調査を受ける機会は限られています。私も印紙税の税務調査を受ける経験をしたことがありますが、正直な話、印紙税の調査を通して印紙税のことを深く理解できるようになりました。

印紙税の判断に関しては税務署側が情報をたくさん持っており、大手企業が受ける税務調査では、多額の納付漏れが指摘されることが多いようです。

この記事にも、大手銀行が日々の業務で使っている書式に、印紙税の貼り漏れがあったと書かれています。個々の文書で判断が分かれるためそういうことが起こりうるのです。

印紙税というのは、ヨーロッパでは17世紀に施行、日本でも1873年に施行されている、歴史のある税金です。

しかし紙で印刷して「課税文書」として作成しない限り印紙税の対象となりません。同じ内容であっても、電子メールやインターネット上だけの場合には、課税対象とならないことから、印紙税のあり方を見直すべきではないかとの意見もあるようです。

地味な税金ではありますが、数年分の納付漏れを指摘されると負担も大きくなります。企業も自社で作成する文書のチェックをしっかり行う必要があります。

皆さまの会社は大丈夫でしょうか?

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