ご存知の通り平成26年4月1日から消費税8%への増税が決定しています。まだまだ先と思っていると、あっという間にその日が来ます。
消費税は一部の非課税を除き、すべてのモノとサービスに同じ税率で課税がされるので、経済的に中立という説明がなされますが、税率の上昇局面においては、著しく経済に影響を与えます。
そんなこともあり、各種報道でも不動産などを増税前に買った方が良いのか、その必要はないのかなどの記事が出回るようになりました。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121007-00000012-pseven-soci
知っておきたいのは、前にもコラムで書きましたが、消費税法に「請負工事等に関する経過措置」が設けられていることです。平成25年9月30日までに請負工事等の契約を締結し、平成26年4月1日以降にその契約にかかる引き渡しがなされる場合には、消費税の税率は改正前の5%が適用されることになります。
また住宅ローン控除の拡大も検討されており、現在住宅ローン残高の1%控除とされている制度が、最大2%まで控除が拡大されるのではないかと報道されています。これが実施されると、消費税の増税分は数年で取り戻すことができます。駆け込み需要の抑制の効果があり、増税後の価格への影響も注目されます。
駆け込み需要が喚起されることそのものが、消費税増税の目的のひとつだけに、政府に踊らされている感もありますが、しっかり勉強をして損をしないようにしたいものです。
不動産の購入は大切なイベントです。不動産業者やハウスメーカーなど売り手の話だけではなく、信頼できる税理士に相談をして、間違いのないようにしましょう。
ちなみに税理士法の定めにより、税金の相談に乗ることができるのは税理士・税理士法人のみとされていますので、ご注意ください。