復興財源が被災地以外で使われていることが大きな話題となっています。

被災地と離れている税務署の耐震改修にも使われているという報道もあり、驚きました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121006-00000005-asahi-pol

来年度から所得税が復興財源のために増税されます。平成25年1月1日以降の所得税の源泉徴収から適用されることになります。

復興増税は、通常の所得税が2.1%増しになります。毎月の給与にかかる所得税も2.1%増しとなります。

また個人に対する講演料の報酬など10%の源泉徴収対象である支払いは、10.21%の源泉徴収が必要となります。

たとえばこれまで手取りで20,000円の報酬を払うために、所得税込で22,222円の講演料を払うと決めていた場合には、22,222円×10.21%=2,268円の源泉所得税となります。

したがって手取りは、22,222円‐2,268円=19,954円となり、20,000円の手取り報酬にはならなくなります。

この場合、20,000円÷(100%-10.21%)=22,274円と計算をして、所得税込の報酬を計算します。22,274円×10.21%=2,274円が源泉所得税となり、22,274円-2,274円=20,000円の手取りとなります。

被災地の復興のためにと国民が納める税金を、しっかり復興のために使ってもらわなければ許されることではありません。納税者の権利として、しっかり見て行きましょう。

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