オバマ大統領の再選が決まり、アメリカでも富裕層への課税強化が話題となっています。

アメリカと日本の政治状況は大きく異なりますが、富裕層への増税が話題になるということでは共通しています。

今週、民主税調が、富裕層への所得税・相続税の増税を打ち出した報道がされています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121108-00000006-asahi-pol

このコラムでも書いていますし、セミナーでもいつも話をしていますが、これら高所得者や資産家への課税強化は、既に税制改正の規定路線となっています。

消費税の増税法案を通すときに、所得税・相続税の増税と切り離さなければ、消費税法案が通らないということで、平成25年税制改正論議(つまりこの時期)で話をすることとなっていたものです。

私が気になるのは、このような報道で「富裕層」という言葉を使うことです。

所得税の最高税率が現行の40%(住民税を含めると50%)から、45%(同55%)にする議論があります。現在の最高税率の対象は、課税所得(経費や各種控除を差し引いた後の金額)が1,800万円以上ですので、かなり高額の所得を得ている方が対象です。 

一方で、相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(たとえば、相続人が妻と子二人の場合は8,000万円)から、3,000万円×法定相続人の数(同4,800万円)となります。

これが「富裕層」という言葉から連想する人たちだけに課税強化されるものかというとそうとは言えません。相続税の課税に関しては、かなり課税の裾野が広がるからです。

アメリカの場合は、選挙で選ばれたオバマ大統領が政策を実現しようと、中間層の減税とセットで「富裕層」課税強化がなされます。

消費税の増税で「庶民」の税負担が重くなることとのバランスで、更に「富裕層」への課税強化をするという日本とはずいぶん環境が違います。

増税の上に増税が乗っかる日本の「富裕層課税」と、アメリカの「富裕層課税」論議の違いを理解した上で、報道に接したいものです。

少なくとも、日本の場合は「富裕層」のみに対する課税強化だと思ったら、大間違いかもしれません。気をつけなければいけません。

大阪市長の橋下氏が、消費税を11%に引き上げ、うち6%を地方間の税収格差を是正するための財源にする案を発言したそうです。

http://mainichi.jp/select/news/20121030k0000e040169000c.html

あまり橋下氏の税に対する発言に注目して来なかったのですが、インターネットで見てみると、橋下氏はTwitterでは相続税の課税強化についても言及しているようです。

実際のtwitterを見てみると、橋下氏の10月30日のツイートでは、社会保障の財源不足を相続税で考える趣旨の発言が並んでおり、具体的な制度改正についても語っています。

「基礎控除をなくして一律課税にすると高齢者が増えれば理論的にはそれに対応して税収は伸びるし、景気にほとんど影響を与えない。」

この他、あらためて維新八策を見ると、「超簡素な税制=フラットタックス化」などの文言も並びます。

これら政策を支持するかどうかは、個々人で考えることですが、今の税制になじんでいる(なじんでしまっている)立場からすると、極めて斬新な案に映ります。

既存制度にとらわれずゼロベースで未来を考えることは、大切なことです。特に今の日本の閉塞感を破るためには、既存の制度を根本から見直す必要があるのかもしれません。

一方で、税という自分の専門領域に限定すると、混乱を避けるためには一定の継続性が必要だとも思います。

橋下氏の案には、いろいろ突っ込みたい点もありますが、大いに税に対する議論が盛んになることは大歓迎です。

消費税が増税になったときに、消費税分を価格に転嫁(売上への上乗せ)ができないと、経営を圧迫することになります。立場の弱い中小企業は、取引先の大企業から転嫁を拒否される恐れがあると見られています。

政府がこの「価格転嫁」問題への対策に乗り出したというニュースです。

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20121026-00000021-biz_fsi-nb

チェックするために「転嫁対策調査官」を経済産業省など各省に設置するそうです。

「転嫁対策調査官」は、増税分の上乗せを拒否した企業に対しては、公取委などと連携して行政指導を行い、指導に従わない企業は公正取引委員会が増税分の支払いを勧告します。勧告に従わない企業は、企業名の公表や罰則も科すこととするようです。

税務署は、納税義務者である事業者(法人、個人事業者など)から消費税を徴収することしかしません(できません)。ぜひ転嫁対策調査官と公正取引委員会は中小企業の味方になってもらいたいものです。

心配なのは、実際に機能するかどうかです。転嫁を拒否された中小企業が、本当に相談窓口に駆け込んでくれるのかどうか。そんなことをしたら、それこそ取引をしてもらえなくなると考える中小企業経営者が大多数であるように思えてなりません。

消費税の仕組み(仕入税額控除)を正しく理解していれば、価格転嫁を拒否することは値下げを強要することと同じ意味だと理解できます。

転嫁拒否は、便乗値下げなり。

今や消費税は、経理部の人だけでなく、ビジネスマンの常識として広く理解される必要があるのではないでしょうか。

10月19日(金)朝日新聞の朝刊の記事に、「仕入れ控除で消費税逃れ」という記事が掲載されていました。

http://www.asahi.com/national/update/1019/TKY201210180854.html


消費税というのは、納税義務者である事業者が消費者や取引先に消費税を転嫁(納めるべき消費税相当額を売上に上乗せして請求すること)した上で国に納めるべき税金です。

消費税を納めるときに、事業者自身が仕入や経費として支払っていた消費税について、一定のルールに基づいて控除をすることができます。

これを「仕入税額控除」とよんでおり、この控除をしないと事業者に過大な消費税の税負担となります。

消費税は、酒税やたばこ税などと同じ「間接税(納税義務者と税負担者が異なる税のこと)」と呼ばれていますが、それらの税と異なり流通のあらゆる段階で課税がなされます。

あらゆる段階で課税がなされるからこそ、「仕入税額控除」という仕組みを設けて、税の累積による過度な税負担が排除されています。

難しい表現になってしまってすいません。

言いたいことは、仕入税額控除は、消費税の仕組みを成り立たせるために必要なルールであって、納税者に与えられた恩典などではないということです。

消費税法の条文で、一定の帳簿保存や詳細な控除ルールが定義付けられていることから、仕入税額控除は納税者に認められている一種の恩典のような位置づけと誤解されることがあります。

この記事では、実際に行っていない仕入れにかかる消費税を控除して納付すべき消費税を過少申告したといった不正が報道されています。

これは明らかに消費税法に反した行為であり問題です。しかし「仕入れ控除で消費税逃れ」の見出しに違和感を覚えます。

この見出しを見た読者は、消費税の仕組みとして不可欠な「仕入税額控除」そのものに問題があるというように誤解するのではないでしょうか。

消費税の税率アップに向けて、脱税を指摘しようとするこの記事自体は結構だと思いますが、見出しはもっと本質を捉まえたものにしてもらいたいと思います。

復興財源が被災地以外で使われていることが大きな話題となっています。

被災地と離れている税務署の耐震改修にも使われているという報道もあり、驚きました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121006-00000005-asahi-pol

来年度から所得税が復興財源のために増税されます。平成25年1月1日以降の所得税の源泉徴収から適用されることになります。

復興増税は、通常の所得税が2.1%増しになります。毎月の給与にかかる所得税も2.1%増しとなります。

また個人に対する講演料の報酬など10%の源泉徴収対象である支払いは、10.21%の源泉徴収が必要となります。

たとえばこれまで手取りで20,000円の報酬を払うために、所得税込で22,222円の講演料を払うと決めていた場合には、22,222円×10.21%=2,268円の源泉所得税となります。

したがって手取りは、22,222円‐2,268円=19,954円となり、20,000円の手取り報酬にはならなくなります。

この場合、20,000円÷(100%-10.21%)=22,274円と計算をして、所得税込の報酬を計算します。22,274円×10.21%=2,274円が源泉所得税となり、22,274円-2,274円=20,000円の手取りとなります。

被災地の復興のためにと国民が納める税金を、しっかり復興のために使ってもらわなければ許されることではありません。納税者の権利として、しっかり見て行きましょう。

ご存知の通り平成26年4月1日から消費税8%への増税が決定しています。まだまだ先と思っていると、あっという間にその日が来ます。

消費税は一部の非課税を除き、すべてのモノとサービスに同じ税率で課税がされるので、経済的に中立という説明がなされますが、税率の上昇局面においては、著しく経済に影響を与えます。

そんなこともあり、各種報道でも不動産などを増税前に買った方が良いのか、その必要はないのかなどの記事が出回るようになりました。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121007-00000012-pseven-soci

知っておきたいのは、前にもコラムで書きましたが、消費税法に「請負工事等に関する経過措置」が設けられていることです。平成25年9月30日までに請負工事等の契約を締結し、平成26年4月1日以降にその契約にかかる引き渡しがなされる場合には、消費税の税率は改正前の5%が適用されることになります。

また住宅ローン控除の拡大も検討されており、現在住宅ローン残高の1%控除とされている制度が、最大2%まで控除が拡大されるのではないかと報道されています。これが実施されると、消費税の増税分は数年で取り戻すことができます。駆け込み需要の抑制の効果があり、増税後の価格への影響も注目されます。

駆け込み需要が喚起されることそのものが、消費税増税の目的のひとつだけに、政府に踊らされている感もありますが、しっかり勉強をして損をしないようにしたいものです。

不動産の購入は大切なイベントです。不動産業者やハウスメーカーなど売り手の話だけではなく、信頼できる税理士に相談をして、間違いのないようにしましょう。

ちなみに税理士法の定めにより、税金の相談に乗ることができるのは税理士・税理士法人のみとされていますので、ご注意ください。

10月1日からいわゆる「環境税」、正式名は「地球温暖化対策のための税」が施行されます。

そもそもエネルギー課税という括りでは、現在でも揮発油税、軽油引取税、石油石炭税などという税目で、さまざまな税金が課されています。

http://www.env.go.jp/policy/tax/taxes.pdf

今回の「地球温暖化対策のための税」は、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から導入するものであり、原油やガス、石炭といった全化石燃料に対して、CO2排出量に応じた税率を課すものと説明されています。

急激な税負担にならないように、3段階にわけて増税されます。平成24年10月1日施行時点では、本来の税金の3分の1しか課税されません。平成26年4月1日、平成28年4月1日と増税されることになります。

ガソリン代、ガス代、石油を発電に使う電気代の価格に転嫁されてくることから、各家庭の負担は、現在と比較して平成28年では月100円程度の増加と試算されています。

税の目的は、税収を温暖化対策のために使うことと、負担増を嫌う家庭などで冷暖房の温度調整をしてもらいエネルギー使用を抑制することにあります。

「税金の負担がコストに跳ね返ってけしからん」と怒りを覚える方は、冷暖房の使用を控えることで対抗策をとってくださいという税金なのです。

しかし家庭と違い、事業者は簡単に電気やガスの使用を抑制することはできません。私が見たテレビニュースでも、中華料理屋や銭湯が取材されていましたが、今の時代は簡単に価格転嫁というわけにはいきません。

ガソリンスタンドなどは、コスト負担がガソリン1リットルあたりだと円未満になることから、価格転嫁をしようにも逆に便乗値上げと言われかねず苦闘しているという報道もあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120929-00000109-san-bus_all

消費税はもちろん、相続税、所得税の増税見込みと、政府がどんどん大きくなっていきます。

みながエネルギーの節約をすれば、そもそもこの税金はいらないものです。果たしてこれでいいのだろうかと思わされる、「地球温暖化対策のための税」の施行は明日です。

日本経済新聞9月20日朝刊の社会面に「税務調査、増す説明責任」の記事が掲載されていました。

来年1月に税務調査の手続きを定めた改正国税通則法が施行され、これにより税務調査の事前通知や追徴課税の理由説明が原則義務化されます。

これまでの税務調査でも、事前通知が行われているケースが大部分(記事では8割以上とあります)でしたが、法律上の規定はなく、現場の裁量で行われてきました。このことについて、驚かれる方も多いと思います。

日本は憲法に「租税法律主義」を掲げています。租税法律主義とは、国家が国民の私有財産の一部を義務的・強制的に提供させるという側面があることから、その賦課や徴収の方法を法律という一定のルールの下に置こうとするものです。

税務調査といえば、申告と並んで極めて重要な税務イベントです。その手続きが法令で定められていなかったのは不思議なことでした。

この9月に国税庁のホームページに次の通達、FAQが公表されています。

「調査手続きの実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm

「税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf

「税務調査手続きに関するFAQ(税理士向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/03.pdf

税務調査の内容はもちろんのこと、今後は税務調査の手続きがルールに則って行われているかについて、我々は注視していかなければなりません。

小規模事業者に消費税の納税義務を免除する「免税点制度」をご存知ですか?

基準期間(法人の場合には2事業年度前の事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務を免除するという制度です。

この制度によって、消費者が負担する消費税相当額が事業者の手元に残る「益税」とされることがあります。納税義務が免除される事業者であっても、仕入れに消費税を負担しているので、丸々売上の5%を得しているわけではありません。

零細な事業者に消費税の納税義務を課することはないだろうとの考えで、現在は「基準期間の1,000万円」という線引きがなされています。

しかしこの「基準期間の1,000万円」というルールを逆手にとり、意図的に免税の恩恵を受けることができる場合があります。

たとえば、大企業グループなどは、新設法人であっても初年度から相当な売上が見込まれる場合がありますが、設立時の資本金を1,000万円未満にすると初年度は免税事業者に該当します。

このような問題が指摘される中で、本年8月10日に消費税増税が可決された法律の中で、大規模企業グループの免税点制度利用に一定の制限をするルールができました。

平成26年4月1日以後に設立される法人から,資本金の額が1,000万円未満であっても,基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立した法人である場合には,事業者免税点制度の適用がなくなることとなりました。

消費税が8%、10%と上がる中で、「益税」問題がどんどん解消されようとしています。国民感情的には健全な方向だと思いますが、一方でどんどん複雑な税制になってきています。

日本は租税法律主義です。複雑な税制の中で、税理士が企業に貢献できる機会はますます増えているように思います。

平成25年度税制改正に向けて、各省庁からの要望がまとまったと報道がされています。

先週コラムに書いた住宅ローン控除も目玉となりそうですが、ずいぶん前から話題になっているのが、自動車取得税・自動車重量税の廃止です。

自動車を購入する時に課税される自動車取得税については、消費税との二重課税が指摘されて、経済産業省から直ちに廃止との要望がされています。

自動車取得税・自動車重量税は、かつては道路財源として使われていましたが、平成21年度から、一般財源化されています。これは予算の硬直化や無駄遣いが指摘される中での変更でした。

すなわち、道路整備等の目的を根拠としていた自動車取得税等の課税根拠はなくなったとの指摘です。

いっそ目的税をやめたときに、自動車税等も廃止をすれば良かったのでしょうが、9千億円と言われる税制を廃止することは容易ではありません。

若者の車離れがよく言われていますが、税金を含めたコスト面の大きさも要因だと思います。車の税金を減らすことは、景気支えに重要な役割を発揮することでしょう。

車を買う時に、車を決め、オプションを決め、価格を交渉し、折り合って、購入を決意します。しかしプリントされた見積書を見て、税金を含めた総額とのギャップに目を丸くします。うーんやっぱりなあ、と購入をためらったことのある方も多いと思います。

税収も大きく容易ではないでしょうが、中途半端に税率を軽減するような改正にせずに、思い切って自動車取得税・自動車重量税の廃止に踏み切ってもらいたいものです。

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