東日本大震災の復興財源として、平成23年度税制改正での法人税減税を見直そうという動きが出ています。

国際的な法人税率競争の中で、日本もおよそ5%の法人税引き下げを予定していました。住民税などを含めての実効税率が、従来の40.69%から35.64%に下がることになります。

法人税の減税とセットで所得税や相続税の増税が予定されていましたので、法人税の減税をやめるということは、結局それらの増税分が復興にあてられるという見方もできると思います。

また、復興にあてるため、こども手当の見直し議論もあります。子供手当は所得税の扶養控除の廃止とセットで導入されていますので、子供のいる家庭から復興支援という見方もできます。

復興財源のための財源の見直しにあたっては、さらにその元の財源が何であったかも忘れないほうが良いと思います。

甚大な被災地の状況を考えると、法人税減税の廃止もしくは延期、子供手当の縮小・廃止も必要なのだと思います。きちんとした議論で迅速に決めてもらいたいと思います。

次の議論としては、それだけでは不足するであろう財源をどのように作るかが問題になると思います。

湾岸戦争のときのように時限的に付加税率をつけて法人税を増税するという方法もあると思います。これは導入しやすく、また元に戻しやすい方法です。

個人的に危惧するのは、消費税率をアップして復興財源にあてるという議論です。国民全体で復興を支援しようということで、一気に税率アップの議論が前倒しになる可能性はあります。

3月6日のコラムでも書きましたが、消費税増税は、事業者がきちんと消費税を価格に転嫁できてこそ機能します。中小企業者では、「益税」どころではなく「損税」になりかねない消費税の問題点を充分に国民に理解してもらえてからの税率アップであって欲しいと思います。

本日の日本経済新聞の一面に、政府が被災地復興へ税減免措置の検討に入ったとの記事がありました。

1995年の阪神・淡路大震災のときに同様の措置が実施されています。そのとき以上の規模の災害であることが明らかになった今回の震災でも当然に対応が必要であり、早急な発表が求められます。

措置の内容としては、次のリンク先の大和総研のレポートにある阪神・淡路大震災のときのものがベースになると思われます。

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/tax/11031501tax.html

申告期限・納付期限の延長、住宅・家財の損失の所得控除、法人税の繰り戻し還付、固定資産税の非課税、登録免許税の減免などが柱になります。

これは会計的にも、東北・北関東など今回の震災の地域に本支店・工場などを持ち、3月末に事業年度末を迎える上場企業の決算に大きく影響してきます。

これら税制の措置は極めて重要であり、早期の決定が必要です。

それを踏まえた上で、あえてコメントをしますが、税制上の措置は負担の軽減に過ぎず、これを行ったからと言って復興への支援とはなりえません。

申告期限の延長などは、当然の対応ですし、震災による損失の額に応じての過去の税金の還付などは、「税金を払っている企業」のみが権利を持つ措置です。

法人税の繰り戻し還付は、その時の経済情勢により税制として存在することもあるような制度ですので、この非常時の対応としてそれほど有り難いものとは感じません。

そもそも払っていない税金を還付されることはありませんし、どんなに震災による被害が大きくても消費者に転嫁した消費税の納税義務が免除されることもないでしょう。

最後のところで「課税の公平」のロジックがありますので、そこが大きく崩されることはありませんし、私もそれで良いと思っています。これによって税金を充分に納めている大企業が優先的に救われるというのも税理論上、そうなるしかないと思います。

新聞では「被災地復興へ税減免」と大きな見出しにはなっていますが、この程度のものはさっさと導入すべき措置であり、税金ではできない本当の「支援」をもっと政府には検討してもらいたいと、個人的には思っています。

20年ほど前に「泥流地帯」「(続)泥流地帯」という三浦綾子さんの作品を読みました。これは大正15年におきた十勝岳の大噴火を舞台に書かれた小説です。上富良野の地で、貧しさの中でもたくましく生きている家族を、そこの兄弟を中心に描いています。

物語の後半に十勝岳の大噴火が描かれ、祖父母・両親が築いてきた田畑が泥流で流されます。登場人物の多くも命を落とします。つつましく正直に生きてきた人々の幸福を奪う不条理を徹底的に描きます。

2011年3月11日14時46分。私は事務所でお客様の確定申告を作っていました。ちょっと大きめの揺れが来て、NZの地震のことも頭によぎりましたので、すぐに事務机の下に身を置きました。長い時間の揺れではありましたが最悪の地震ではないことから、これは東京に近いどこかでの大地震であろうと確信しました。

インターネットを見ると、福島県・宮城県沖の地震で津波に注意とあります。Twitterを見ると様々な情報が飛び交っています。NHKニュースを動画サイトのUstreamで見ることができるとわかり、パソコンでNHKニュースをずっと見ていました。津波に流される街を見て、すぐに「泥流地帯」を思い起こしました。

このコラムを書いている3月13日の午後6時時点で、南三陸町や大槌町の大規模の安否不明や福島原発の事故の実体は明らかではありませんが、近代日本の歴史上最大規模の自然災害になってしまいました。

まだまだ悲しい現実が次々と報道されることと思いますが、それでも必ず復興のときがやってきます。

「(続)泥流地帯」の中で、「正しい者に災いがあるのは、どうしてもわかんねえなあ」と言う叔父に対し、主人公の兄である拓一が答えます。「叔父さん、試練だと受け止めて立ち上がったときにね、本当の意味がわかるんじゃないだろうか、俺はそんな気がするよ。」

復興には、お金や物資が必要です。それと同時に、被災した方々にとってのそれぞれの心の支えが必要に違いありません。自分自身に何ができるかを問いかけつつ、被災した方々が復興に向けて希望の力を持てることを願わずにいられません。

平成23年の税制改正では、法人税の税率が引き下げられて減税とされる一方で、相続税の増税や所得税の増税などが行われる予定です。

しかし、今後の税制改正での本当の大物はやはり消費税の税率アップによる増税だと思います。

ところで、消費税は「消費者が買い物をするときに払い、事業者がそれを預かり国に納める税金」である、と理解されている方がいらっしゃるでしょうか?

「え、その通りじゃないの?」と思う方がいれば、それは間違いです。

消費税法第5条にはこう規定されています。「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」

つまり、消費税を納税するのは、事業者であって消費者ではないのです。消費税を納付しなければならない事業者は、消費税相当額をお客様から頂かないと、その事業者の売上が減ってしまいますので、消費税として5%を頂くことになります。

このことを「消費税を転嫁」すると言います。

サラリーマンが会社から給与をもらうときに、所得税を源泉徴収されていますが、これは間違いなくサラリーマンの所得税です。しかし、消費者が買い物のときに払う消費税はあくまでも「消費税相当額」であり、物の対価に過ぎません。

したがってお店が納得してくれれば、消費税分を「値切る」ことをしても、消費者は脱税になりません。でも消費税をいちいち値切られていたら、お店は消費税を持ち出しで国に払うことになりますので、お店に頼んでも消費税を値引いてくれません。

でも、この消費税の税率が、仮に5%から10%や15%、もしくは20%などになったらどうなるでしょう。

「はい、増税分です」とある日突然値札を上げることができるでしょうか。そうです、今はすっかり店頭での「総額表示」が定着していますので、なかなか増税分全額を転嫁して値上げするのは難しいのではないでしょうか。

事業者間の取引であれば、もっと深刻だと思います。大企業と取引をする中小企業では、増税分を転嫁できないケースも多いと思います。

それでも、消費税を納税するのは事業者です。納税しないと脱税になってしまいますので、売上を削って納税をすることになります。いくら法人税の税率が下がっても、消費税でもっていかれるというのが実態になるかもしれません。

中小企業が困ったって構わないなんて言ってはいけません。日本社会を支えているのは、中小企業なのですから。

消費税の増税論議については、今後も継続的にコラムで書いていきたいと思います。

住宅の新築、取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合に、非課税制度があります。

昨年、平成22年度の税制改正で,平成22年中の直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は1,500万円まで,平成23年の贈与については1,000万円までの金額の贈与税が非課税となります。

この制度における受贈者の要件は,

① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
② 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
③ 贈与を受けた年の1月1日において,20歳以上であること
④ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに,住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の「新築」若しくは「取得」又は「増改築等」をすること
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに,住宅用家屋に居住すること,又は,同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

中でも、上記⑥の要件が重要です。すなわち平成22年分の1,500万円の適用を受ける方であれば、来月15日までに居住が必要です。

もし間に合わない場合、「遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」の「遅滞なく」ですが、3月末くらいまでを指すようです。

平成23年分は1,000万円と少なくなりましたが、まだまだ活用するに充分な金額ではないでしょうか。来年の3月15日までに居住見込みが立つタイミングでの住宅取得等を検討し、非課税を適用して頂きたいと思います。

先週末(18日、20日)と今週木曜日(24日)に「相続税法の改正による影響」セミナーを開催しています。

その中で話をしているのですが、昨年、平成22年の税制改正で「小規模宅地等の特例」が改正になっています。これは、被相続人の自宅であれば、一定の要件を満たすと240㎡までは自宅の土地の相続税評価額計算にあたって8割引きをしてくれるという制度が、縮小されています。

 例えば、自宅を配偶者と子供(独立して別居している)が共有持ち分で相続した場合、従来であれば、配偶者が住んでいることから子供が取得した部分も8割引きの適用を受けることができました。しかし、平成22年改正で子供の分は、子供が現に居住していないことから、8割引きの適用がなくなりました。

それでも、昨年は「まだ基礎控除が大きいので我が家には相続税は関係ない」と考えることができるケースが多かったと思いますが、平成23年税制改正で予定されている次の基礎控除の減額が国会で通ると、多くの方が相続税が身近なものとなります。

従来 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数改正 3,000万円+600万円×法定相続人の数

妻と子二人の場合には、8,000万円が4,800万円に減額されます!

仮に一次相続(夫の死去)では、妻に自宅をすべて相続させても、二次相続(妻の死去)のときには、既に子供が独立して持家に住んでいる場合には、自宅はそのまま相続税の課税対象となります。相続税の納税資金が不足する場合には、処分を検討しなくてはなりません。

生命保険金の非課税(法定相続人ひとりあたり500万円)も、被相続人と生計を一にしていた相続人に限るという改正が予定されており、これまで「富裕層」だけが、相続税を払うというイメージがすっかり変わることになりそうです。

このことは週刊誌などでも書かれ始めていますが、まだまだ国民全体に知れるのは時間がかかると思います。大変なことだと思います。

気になるのは、相続税率の変遷を見てみると、平成15年までは最高税率が70%であったことです。平成23年税制改正では50%から55%に最高税率が上げられる予定ですが、「富裕層」以外に相続税が課税されるようになると、「本当の富裕層からもっと税金をとれ」なんてことになり、70%の税率へなど簡単に戻されてしまいそうな気がします。

やはり、政治への関心を高めるべきときなのかもしれません。

2月16日から、いよいよ所得税の確定申告が始まります。と言いましても、各地で税理士による無料相談会などが行われており、私の地元の調布でも2月1日〜4日まで無料相談会を行い、既に確定申告は始まっています。

さて、最近相談を受けた方で、上場株式の譲渡損がある方がいらっしゃいました。証券会社に特定口座をお持ちなので、平成22年分からは特定口座内で配当所得と株式の譲渡損失を損益通算してくれています。

一見これで税金計算が終了し、特に確定申告が必要ないように思われます。しかし、この方は配当と損益通算をしても譲渡損失が大きいことから、確定申告を行い損失の繰越をしておく必要があります。そうしておかないと、翌年3年以内に株式の譲渡益が生じた場合に、繰越損失を使うことができないのです。

確定申告をしない方であれば、後日気がついて期限後申告をすれば良いのですが、医療費控除などがあり、一度確定申告をしてしまうと、あとで繰越控除の申告だけするという訳には行きません。

確定申告をするということは、さまざまな制度の選択をするかしないかの意思表示をしていることでもあります。少しでも不明な点があれば、税務署や税理士に確認をして、制度を知らずに確定申告をすることにより不利益になることがないかを確認するようにしたいものです。

1月10日のコラムで書いた平成23年度で税制改正がされる消費税の免税事業者判定の続きです。

この改正が導入されると、法人は平成24年10月1日以降開始事業年度から、個人は平成25年1月1日以降の年度から、前事業年度の半年間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業年後は消費税の納税義務者になります。

この場合、課税売上高に代えて給与等の支払額の金額を用いることができることされています。

税制改正大綱だけ読むと、給与の金額を用いることに何か条件がつくのかどうか、明確ではありませんでした。例えば、中間決算ができないため課税売上が把握できないなどの条件が必要かどうか等です。

2月7日号の税務通信(税務研究会)によると、独自の取材により、給与の支払金額を課税事業者の判定上の課税売上高とすることができる規定は,その半年間の課税売上高が把握できない状態にあることが前提とされている訳ではない旨が記事となっています。

つまり,課税売上高で判定するか,給与支払額の合計額で判定するかは,事業者の判断に委ねられるということです。

実務上の簡便性を重視した規定ではありますが、課税事業者にならないために上手に工夫する納税者が出てきそうな規定です。今後少しづつ話題になること必至だと思われます。注目していきたいと思います。

本年も2月15日から3月15日まで確定申告期間となります。

確定申告により税金が還付される場合には、2月15日より前でも還付申告ができることになっています。正確に言いますと1月1日から可能です。

税金が還付される場合とは、例えばサラリーマンが医療費控除を受ける場合や住宅取得特別控除の初年度の場合などです。また年末調整を受けていなかったり、生命保険料などの控除証明書が年末調整に間に合わなかった場合も、還付申告により税金が還付されます。

税務署は順番に処理をするので、早めに還付申告書を提出すると、早めに還付金が入金されます(申告に不備がある場合は別です)。どうぞお早めにご準備ください。

なお、過年度の還付申告ができた方でまだ還付申告をしていない方も、5年さかのぼることができます。平成18年分については、平成23年12月31日まで可能です。資料をきちんと保存している方は、どうぞあきらめずに還付申告をしてください。

1月17日から国税庁がTwitterを始めました。eTaxのキャラクターのイータ君がつぶやくという設定になっています。

プロフィールは次のようになっています。

イータ
@nta_eTax 東京都千代田区霞が関
名前は、e-Taxをより多くの人に知ってもらうために、e-Tax(イータックス)に由来して「イータ君」と名づけられました。 【生年月日】平成16年10月1日【出身地】東京都千代田区霞が関【身長】約165cm 【体重】ひみつ【性別】男の子【家族構成】独身【特技】パソコン・空も飛べる

17日の初日のつぶやきは次の通りです。

「はじめまして、イータです。僕はe-Tax(国税電子申告・納税システム)のキャラクターで、東京都千代田区霞が関の国税庁に住んでいます。これから、僕がお勧めするe-Taxや確定申告などの様々な情報を提供します。ネットでスマート!確定申告」

3月31日までの平日に一日一回つぶやくようです。私も早速フォローすることにしました。みなさまもいかがでしょうか。

先週のコラムでも少し書きましたが、平成23年度の大きな税制改正報道で目立たない、けれど実務上とても大きい影響がある改正に、消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃というものがあります。

消費税は、事業者が国に納付する場合に、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から、その事業者が負担している消費税(仮払消費税)を控除して計算をします。これを仕入税額控除と呼びます。

現在のルールでは、この仕入税額控除を計算するときに、課税売上割合(受取利息や土地の譲渡などの非課税の売上と課税売上を合算した金額のうち、課税売上が占める割合)が95%以上であれば、全額控除ができまず。これを95%ルールと呼んでいます。不動産業や医療法人などの特定の業種を除くと、多くの企業がこの95%ルールにより、仮払消費税の全額を控除しています。

ところが、平成23年度税制改正大綱では、平成24年4月1日以降開始する課税期間から、その課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は95%ルールが使えなくなります。

95%ルールが使えなくなるとどのようになるのかというと、仮払消費税の金額に課税売上割合を乗じて控除できる金額を計算する(一括比例配分方式)か、仮払消費税を、課税売上に対応するものと、課税売上・非課税売上に共通して対応するもの、非課税売上に対応するものに区分した上で、共通の金額に課税売上割合を乗じた上で、課税売上対応の金額と合算して控除する(個別対応方式)によることになります。

難しいことばかり書きましたが、要するに、課税売上が5億円超になることが見込まれる場合には、手間暇をかけて、仮払消費税を区分しなければ損をしてしまうことがあるということになります。

消費税の理論上は、極めて正当な考え方ではあるのですが、実務上は大変だと思います。私も企業で経理を担当していたことがあるので、よくわかります。

消費税の増税議論を本格的にする前に、あらかじめ課税上の問題を次々と解決しておこうという姿勢が感じられます。与謝野大臣にもなりましたし、消費税の増税論議がこれから白熱することは間違いないでしょう。

平成23年度税制改正について12月にはたくさんの新聞報道がされました。法人税の税率見直しや相続税の基礎控除の引き下げなど根本的な改正がなされる予定です。

その報道の中で全く取り上げられていないのですが、小規模事業者にとって非常に大きい改正が消費税でなされています。それが免税事業者の判定です。

消費税の免税事業者は、現在のルールでは、

① 個人事業者 その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下

② 法人 その事業年度の前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下

の場合に、その年もしくは事業年度は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されます。

これが平成23年度税制改正では、次に該当する場合には、免税事業者とはならないことになります。

① 個人事業者 その年の前年の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合

② 法人 その事業年度の前事業年度の開始から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合

すなわち2年前ではなく、前年の上半期の状況で課税売上高1,000万円を超える規模の事業者・法人は納税義務が免除されないこととなります。

業績が伸びている事業者などでは、売上があがる年度と消費税の納税義務が生ずる年度とは2年のずれがありましたが、改正後は翌年から納税義務が生ずることになります。

なお課税売上高の金額に代えて、給与の金額で判定することも認められます。

この改正は平成24年10月1日以降開始事業年度から適用になる予定です。

なお消費税は、もうひとつ大きな改正があります。課税売上割合95%以上の場合の仕入れ税額控除の全額控除が、課税売上高が5億円超の場合には撤廃されるというものです。これは次回のコラムで書きたいと思います。


年末は平成23年度税制改正についていろいろな記事が新聞に出ていましたが、すでに昨年平成22年の税制改正で「こども手当」導入に伴い、扶養控除の見直しがされています。今月の給与から影響があります。

① 15歳以下の子供に対する扶養控除38万円が廃止
② 16歳以上19歳未満の子供に対する扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止

すでに年末に従業員に記入をしてもらった「扶養控除等申告書」では、15歳以下は記載できず、16歳以上の扶養親族の氏名等のみ記載するようになっています。

源泉徴収税額表の変更は行われていないので、「扶養親族等の数」の見方に注意をしましょう。

ちなみに住民税は、1年遅れで改正の影響が出てきます。住民税は2011年の所得に対し改正税法により計算がされ、2012年6月の給与から天引き(特別徴収)されることになります。

こども手当が先行してもらえているとは言え、増税があとからじわっと追いかけてくるのです。政策の効果が早く出てくると良いですね。
 

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