昨年の東日本大震災に発生に伴い、多くの個人の方が、被災者支援のために義捐金等を支出していることと思います。

日本赤十字やユニセフ、地方公共団体などに、個人的に正式な手続きを踏んで拠出した方も多いと思いますが、その多くは、職場内に置かれた義捐金箱への寄付であったり、街頭にたつ子供たちの声に励まされて寄付をしたものだと思います。

私自身も、多くは街頭やコンサート会場、パーティ会場など人の集まるところでの義捐金でした。

さて平成23年分の所得税の確定申告にあたって、それら寄付金・義捐金の扱いはどのようになるのでしょうか。

結論から言うと、街頭の募金箱などで行った寄付は領収書などの支払いを証明する書類がないため、所得税計算において何ら控除は認められません。

寄付金は、国や地方公共団体、特定公益増進法人(税務上の一定の要件を満たす公益法人)などに対するものであれば、その年に支出した合計額から2,000円を超える金額が、所得税の計算上「寄付金控除」として控除対象となります。

しかし前提としては、これらの特定の寄付先に寄付をしたことが証明できなければ「寄付金控除」を受けることはできません。

所得税が少なくなるから寄付をしようと考えた人は恐らくいないと思います。何か自分のできることはないかと考えて義捐金を拠出したのだと思います。

そういう意味では所得税が少なくならないこともやむをえないとも言えます。税法上、本当に払ったかどうかわからないものまで認めるわけにもいきません。

一方で、寄付先を自分で選び、自分で銀行や郵便局に赴いたり、インターネットバンクを利用したりして、拠出した寄付金については、支払いが証明できますので、税務上対象となる団体に払ったものであれば、原則寄付金控除ができます。

自分の大切なお金の使い途として、所得税の控除も視野にいれて寄付をするという行為も尊いものだと思います。

東日本大震災関連の寄付金については、支払い先によっては、所得税の寄付金控除に加えて、住民税の寄付金控除が認められるものや、所得税の税額控除との選択適用が認められるものもあります。

寄付金を拠出した方で、領収書をお持ちであるなどその支払いを証明できる方については、税務上どのような取り扱いになるかをしっかり確認をして、確定申告をして頂きたいと思います。

あけましておめでとうございます。2012年最初のコラムになります。本年もよろしくお願いいたします。

さて2012年1月6日に「社会保障 ・税一体改革素案」が決定しました。これから国会で議論されていくことになります。

(1)消費税の適正転嫁

税金に関しては専ら消費税のことが報道されていますが、次のスケジュールが組まれています。

平成26(2014)年4月1日〜 8%
平成27(2015)年10月1日〜 10%

消費税率を上げたときに、税の「転嫁」が適正になされずに中小企業者に負担のしわ寄せがいく問題については、以前から私もコラムで書いてきました。

この点は素案の中でも「適正転嫁等への取組について」というタイトルの「別紙2」で、「ガイドラインの策定」「中小企業者への講習会」「不公正取引の取り締まり・監視」などを行う方針を公表しています。

消費税の増税が決まるならば、「適正転嫁の問題」についてはもっとマスコミの報道でも力を入れてもらいたいところです。消費税導入のころ「消費税の増税に反対して価格を上げずにがんばる中小企業者」を美化するような報道があった記憶があります。こういったものは消耗戦の値引きにすぎないため、歓迎できません。

(2)相続税・贈与税

平成23年度の税制改正で廃案になった相続税法改正ですが、平成24年度改正ではなく、この社会保障と税一体改革に取り込まれることになりました。

内容的には、平成23年改正で予定していたそのままですが、適用時期は平成27(2015)年1月1日からとなっています。消費税の増税時期と同じです。

この法案が通れば、基礎控除の減額や税率アップなど相続税の増税まで3年間のカウントダウンとなりますが、一方で相続時精算課税の孫までの適用や、直系尊属からの贈与税率の緩和なども3年後になります。

いずれにしろ、増税時期が明確になることにより、今後相続税の対策への関心が高まることが予想されます。

(3)マイナンバー制

電話番号のことではありません。あまり良いイメージで語られて来なかった、いわゆる国民総背番号制です。これも平成27(2015)年の導入を目指しています。

マイナンバー制は、

自分の払った年金や税金がポータルサイトでわかるようになる
年金手帳、健康保険証、介護保険証もひとつになる
高額医療費の一時自己負担がなくなる
確定申告で各種証明書の添付が省略できる
低所得を偽装した生活保護の不正受給の防止

などなど、多くのメリットが想定されています。

プライバシーの懸念はあるものの、インターネット社会の大きな流れに乗っており、メリットは大きいと考えます。

マスコミの報道を見ていると「政局」に偏った報道が多く、誤解しそうになってしまいます。しかし「税」の切り口から見ても、どうやら大きく社会は変わろうとしていることがわかります。

今年1年も、税のゆくえを見て行きたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

読売新聞運営のマイベストプロのサイトにコラムを掲載開始したのが、本年の1月3日でした。

前年に税理士事務所を開業して、いろいろな活動をしようと思った中のひとつとして、税金コラムを毎週書くことを決めました。

お盆の休みを除いて、毎週コラムを書き続けられたことに達成感を覚えます。

いろいろ書いてきたつもりではありますが、振り返ってみると、多くが相続税の改正もしくは消費税の今後のことであったと思います。

西山実税理士事務所で明けた本年は、縁があって鹿野税理士と6月に「税理士法人シンフォニア」を立ち上げました。

さらに11月28日には同じ調布の中で、調布市役所前のビルに移転をいたしました。

そして来年1月1日からは、菅野公認会計士事務所と統合をして、税理士・会計士3人+スタッフ5人の計8人の税理士法人となります。

大げさなことをやらなくとも、身近な人のご縁を大事にしていくと、次なる道が開けていくものだと心から実感する一年でした。

さて、本年の最後に振り返るべきことは、やはり東北地方の大震災です。自分が3月13日に書いたコラムを読むと、そのときの感情がよみがえってきます。

http://mbp-tokyo.com/nishiyama-tax/column/4523/

「試練だと受け止めて立ち上がったときに、本当の意味がわかるんじゃないだろうか。」という文章を引用して、何とか前を向いて行こうと思ったその気持を忘れずに、来年も自分のやるべきことをやって行こうと思います。

今年一年ありがとうございました。どうぞ来年もよろしくお願い申し上げます。


もうすぐ今年最後のお給料日です。最後のお給料の楽しみと言えば、年末調整での税金が戻る(かもしれない)ことです。

月々の源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表(月額)」に基づいて計算されています。大変おおざっぱに言いますと、この決められた税額表で源泉徴収していると、年末調整で所得税の徴収が通常月より少なくなる、もしくは過去に源泉徴収した所得税が還付になるようなケースが多いです。

これは「月にこのくらいもらっている人は、年収ではこのくらいになるだろう」という仮説に基づいて、更にその仮説によるより多少多めに(とりっぱくれがないように)源泉徴収することになっているためと想像します。

ただし、ボーナスが良い会社の場合には、年末調整で追加徴収が必要になることもあります。

これは、ボーナスについてはその支給月の前月の給与の水準を見て、ボーナスの源泉税額が決定される仕組みになっているためです。

つまり「月にこのくらいもらっている人は、年収ではこのくらいになるだろう」という仮説よりも、多くボーナスをもらう場合に、追加徴収がでてきます。

私が過去に勤めていた職場では、給与より賞与の方が年収に占める比率が高かったため、年末
調整で追加の源泉徴収がされる人が多く、手取りが減るために文句を言う人が多かったものです。

年間の所得税は変わらないのに、後にがっぽり税金をとられると嫌なものです。先に多く源泉徴収して、後で返す方が、国も取りっぱぐれがない上に、なぜか「年末調整で税金が戻ってきたぞ!」と喜ばれるのです。

今年などは、15歳以下の子供が扶養控除の対象から外れています。廃止の根拠となった子供手当の足元が怪しいのですが、一方で月々の源泉徴収からはしっかり昨年までより多くの所得税が源泉されています。

したがって年末調整をすると、例年通り多くの人が「税金が戻る」ことになります。

これが個人事業者の方になると、来年2〜3月に行う確定申告で正面から「扶養控除の廃止」の洗礼を受けます。それが重税感を増すことになるでしょう。

やはり源泉徴収は、国民の税負担感を鈍らせます。政府の視点で見ると優れた制度ということになります。

消費税も、今や総額方式により税負担をそれほど意識しなくなっています。ひょっとすると10%になっても、値札で税額が表示されていないと、あまり税負担を意識しないかもしれません。

果たしてこれでいいのでしょうか?

年末調整で戻る税金分を見込んで、忘年会で飲んでいる方も多いと思います。ときには、税金の仕組みを酒のつまみにしてみませんか?でも酒席が盛り上がる保証はいたしません(笑)。

平成24年度税制改正大綱が12月10日の未明に閣議決定されました。大きな目玉はありません。

目立つ所では、次のふたつです。

・給与所得控除の上限設定(給与収入1500万円超は一律245万円)

・勤続年数5年以下の法人役員などの退職金について2分の1課税を廃止

平成24年度での相続税法の大改正はなくなりました。私たちも含め多くの税理士は、今年は増税への注意喚起をずっと続けていましたので、ホッとする方も多いと思います。

それにしても、この目玉のない税制改正大綱からは、野田首相の消費税導入への意気込みが感じられます。

先日、所属する税理士会から派遣される講師として、青色申告者向けの決算説明会で話をする機会がありました。私は消費税の説明担当だったのですが、せっかくの機会なので、消費税のしくみをきちんとお話してきました。

消費者として消費税を負担することに慣れている人でも、事業を始めて消費税の納税義務者であることが、果たしてどういうことであるのかを伝えました。

きちんと税の転嫁をしないと、事業者に利益が残らないことになってしまいます。5%が10%になったときに、税を転嫁できないと大変なことになります。

世の中「益税はまかりならん」と言われることは多く、それもその通りなのですが、一方で「免税事業者から課税事業者になりました」と言って、請求額を10%増額させることが可能かというと疑問です。

免税事業者のうちから、コストに含まれる消費税相当額をカバーする趣旨で、それなりに売上に消費税相当額を上乗せして請求すべきだろうと思います。

消費税は経済活動には中立的だと説明されますが、こう考えていくと単純ではありません。

5%を10%に上げると消費税収は倍増するという試算なのかもしれませんが、経済活動をするのは人間であることがどう働くのでしょうか。

壮大な実験が始まるような気がしますが、税理士として何ができるのかを考えなければいけない時期になってきました。

明日12月5日は税務署主催の青色申告者向けの消費税等説明会の講師を務めます。

基本テキストは「消費税のあらまし」です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm

これだけで丸一日話す内容があります。これを1時間でお伝えします。主に初めて青色申告をする個人の不動産所得者か事業所得者の方が聞きます。

私が伝えることは大きく3つ。これだけ持ちかえってもらえればOKです。

1 消費税は消費者が負担するものであるが、納税義務は事業者があり、そのためには事業者が消費税を消費者に「転嫁」する必要があること

事業者が税務署へ納めるべき消費税相当額を消費者から頂いてないと、消費税は事業者が負担することになってしまいます。したがって消費税は正々堂々と頂く必要があります。「転嫁」していない場合、負担しなかった消費者にペナルティはありませんが、事業者が消費税を納めることができないと、ペナルティは事業者にかかってしまうのです。

2 どういうときに消費税の納税義務者になるか

事業者は、基準期間(個人であれば前々年)の課税売上が1000万円を超えた場合に、消費税の納税が必要になります。事業を始めて1年目、2年目は原則として納税義務はなく、3年目が始まる前に1年目が1000万円を超えていたかどうかをチェックし、超えていれば売上に消費税を「転嫁」する必要があります。

3 消費税の納税義務者になった場合には、日々の記帳や書類の保存が必要であること

消費税の納税をする場合には、その計算が正しいことを証明するために、日々の帳簿付けが必要であり、書類の保存が必要となります。消費税の納税をする際には、その事業者が仕入や経費の支払いをするときに負担した消費税を控除することができますが、これら記帳や書類保存がないと、控除が認められずに多額の税金を納税することになってしまいます。

この他には、住宅貸付の非課税、簡易課税制度や各種届出書の紹介などを話します。

ポイントは、「どんなときに自分が消費税の申告をする必要があるのか、もし申告が必要になる場合に何をすれば良いのか」を知ってもらうことだと思っています。

細かい計算規則は、申告の必要性を知った後で十分です。まずは自分が消費税の申告が必要かどうかです。

今後の消費税の増税時代を控えて、税理士の立場で少しでもお役に立てればという気持ちで、明日は話しをしてこようと思います。

この週末に引っ越しを行い、事務所を移転いたしました。本日11月28日(月)から新事務所で業務を開始しています。

新しい事務所は、調布市役所の向いになります。調布駅から徒歩約3分で、「調布市グリーンホール」や「調布市文化会館たづくり」と言った文京施設の目の前です。

従来の事務所も調布駅北口から徒歩3分でしたが、通りから一本奥に入っており、お客様にややご不便をおかけしておりました。新しい事務所は大変便利にご利用頂けます。

これまで通り、セミナーや無料相談会などを通して地域の皆さまへの情報提供を行い、税理士事務所の垣根を低くしていきたいと思います。

近くにお越しになる機会がありましたら、どうぞお気軽に新しい事務所にお越しください。今後ともよろしくお願い申し上げます。
 

11月20日の朝刊の報道によると、野田首相は消費税の増税について「年内をメドに結論が出るように政府税制調査会を中心に議論を深める」とのことです。

先週コラムで書いたように、平成23年度の相続税の増税や所得税の増税を棚上げし、復興増税を25年として、消費税を上げることに集中するようです。

一方で、インターネットでニュースを見ていると、小沢一郎氏が次のように消費税の増税に反対しています。

「『4年間は消費税増税しません』ということを言ってきた。そして今、まだ行財政の抜本改革はほとんどできていない。それをやらないで、お金がないから消費税というのは、国民に対しての背信行為だと。だから僕は(消費税増税に)賛成できないと」

相変わらず与党と野党のようなやりとりです。

実際消費税が上がると大変です。所得税や法人税はもうけに対しての課税、相続税は財産を持っている人への課税です。消費は選択の余地がなくするものであり、「節税」するには消費を控えるしかありません。

消費を控えるということは、景気が後退するということであり、モノが売れなくなりデフレの加速が起きる、というイメージが鮮明です。

何度もこのコラムで書いているように、消費税の価格への転嫁ができない中小企業への影響も大きいと思います。

本当にやるのか、やるならいつか、きちんと議論をして欲しいと思います。

報道によると11月10日の民主、自民、公明の3党税調会長会談では、未成立の平成23年度税制改正法案についても協議し、相続税増税などを平成24年度税制改正以降に先送りすることで一致したとのことです。

以前コラムで書いたように、東日本大震災の復興にかかる税制大綱の中に、積み残しの平成23年の税制改正大綱の適用時期についても「さりげなく」盛り込まれていました。例えば基礎控除の減額などの相続税の改正の適用時期を平成24年1月1日からとしていました。

この報道が確かであれば、これら税制改正が来年度以降に検討をするということになったわけです。

我々も「平成23年の税制改正は審議中ですが」と前置きをした上で、「もし改正が適用されればこのくらいの税負担増加になります」というお話をいろいろなところでしてきました。

まずは相続税の改正が平成23年度中に実施されない見込みであることは歓迎です。いろいろなところでご相談を受けていると、この改正が行われるか否かで、相続税の対象となる人の範囲が大きく増えることを実感しています。

日本という国の予算はどのようになっているのか、もうすっかりわからなくなりました。平成23年度の税制改正は大変な騒ぎになりましたが、結局「なかった」に近いことになりそうなわけです。

しかし「社会保障と税の一体改革」の方向性から行くと、来年度以降も、残念ながら相続税の増税路線には変わりがなさそうです。納税者としての備えが必要な状況には変わりはないことは確かだと思います。

国税庁は11月1日に東日本大震災による指定地域の土地にかかる地価下落の状況を反映させた「調整率」の公表を行いました。

土地を相続・贈与した場合には、国税庁が定める路線価方式もしくは倍率方式によって土地を評価します。この評価の基準は毎年1月1日現在の価額によっています。

東日本大震災は3月11日に発生していますので、国税庁が発表していた被災地域の土地の評価は震災が起きる前の状況によって評価がされています。

このままでは過大な税負担が生じてしまうということで、国税庁は「調整率」を定めて、土地の評価額に被災状況を反映することとされたものです。

この調整率は、3月11日以降の相続・贈与はもちろん、3月11日以降に相続税の申告期限が到来する相続や、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの贈与にも適用がされます。

首都圏に近いところでは、浦安の土地の液状化が大きく報道されました。ディズニーランドのある舞浜全域で調整率が0.7、舞浜2,3丁目は0.6となっており、被害の大きさが調整率に反映されています。

首都圏であっても身近なところに被災地があったことを改めて思い出します。

税理士会の研修会場で使われていた九段会館や、利用したこともある町田市多摩境のコストコでも死者が出てしまったことを忘れてはならないと思いました。

参考:国税庁の「調整率表」へのリンク↓
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm


昨日(10月29日)は、多摩信用金庫と一橋大学が主催の「多摩 ネクストリーダープロジェクト 第3期生」の卒業式でした。

趣旨やそのときの様子は次のリンクをご覧ください。↓

調布の税理士西山のブログ(リンク)

その記念講演で、ホッピービバレッジ社長の石渡社長のお話を聞きました。ちなみに石渡社長は「ホッピーミーナ」と称してブログを書いてらっしゃいます。

私は事業承継の関心から、石渡社長の本を読んだことがあり、ホッピー社の歴史や石渡社長の生い立ちなど詳しく知ってました。私の事務所の地元調布に工場がある企業でもあり、一度、直接お話を聞く機会があればと思っていましたので、大変ラッキーでした。

石渡社長は、昨年3月にホッピー社の3代目社長になりましたが、10年ほど前から、父親でもある2代目社長のもと副社長として実質的に経営をしてきました。

同族経営者との確執や、経営革新が古参の従業員により拒否され辞表を受け取るなど、事業承継にからむ数多くの困難を経験してきています。

その中で、経営の師匠に学び、アイデアを出し、従業員と向きあい、精力的に動き、会社の売上を伸ばします。年8億円の売り上げを40億円に増加させるに至るまで、若き経営者の青春奮闘記は大変面白く読みました。

その石渡社長の昨日のお話は、事業承継から始まります。

虎屋の例を引き「歴史は古いが経営は最新」と紹介します。事業承継のテーマを「永続性」と定義し、「変わらないもの」と「変わるもの」が必要と説きます。

そんな社長が、ずっとこだわったきたことが「人材採用と人材教育」です。

ホッピー社では、教育を「共育」と呼びます。共に育つということです。

昨年、従業員が会社のため良かれと思ってとった行動が、取引先の信頼を失うという事件があったそうです。そのときに、これまで社長が直接従業員とコミュニケーションをとって「共育」してきた状況に限界を感じました。

そんなときに、参加した講座で「増加した社員には、形式にとらわれないコミュニケーションは機能しない」ということを聞き、まさにこれであると思い至ったそうです。

そこからは、リーダーチームが、社長の経営理念を翻訳して伝える(すなわち営業のリーダーであれば、経営理念を営業社員にわかる言葉で伝える、経理であれば経理社員にわかる言葉で伝えるなど)ようにしました。

しかし従業員40人規模、ここ5年採用者が90%を占め、平均年齢31歳の「老舗ベンチャー」においては、そもそもリーダーも経験の浅い若手です。

リーダに経営意識がなければ、経営者の言葉を翻訳しようがありません。そんな従業員に職業意識を高く持ってもらうために、今年ホッピー社では、従業員それぞれが「自分の職業感を見つけよう」とトライしています。

石渡社長のスライドにも一言、

「職業の中に人生がある」

石渡社長も語っていましたが、ホッピー社自体、きれいごとばかりでなく、まだまだ発展途上であるそうです。

しかし、社長が方向性を指し示し、従業員がそれぞれの職業感を見つけ、会社一丸となって仕事ができたならば、ホッピー社はどんなに強くなることでしょうか。

ホッピー社のこれからの成長が楽しみです。

もうすぐ11月です。パートをしている配偶者はそろそろ年間の収入金額がどのくらいになるか気になる時期になってきました。

最近WEBをご覧になった方から質問を受けました。「パート収入が109万円くらいになりそうなのだけれど、103万円を超すとどうなりますか」というご質問です。

103万円を超すとご主人の所得税計算で配偶者控除を受けることができなくなります。

しかし、ご主人の所得が年1000万円以下(ご主人がサラリーマンの場合には、税込の給与収入で12,444,444円以下)であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除は配偶者(奥さま)の所得で決まってくるのですが、パート収入109万円の場合には36万円の配偶者特別控除を受けることができます。

パート収入が103万円の場合に受けられる配偶者控除は38万円で、その差額は2万円のみであり、配偶者に税額が発生したとしても、6万円多く稼いでいるご夫婦の手取りが減るようなことはありません。

ご主人の所得額が配偶者特別控除を受けられるかどうか確認し、OKならば抑制せずに6万円分働いた方が良いと思います。

むしろ103万円より、130万円を気にされた方が良いと思います。

配偶者のパート収入が130万円を超えると、配偶者がご主人の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養者から外れることになります。そうなると、配偶者が自身のパート収入からこれら社会保険料を払う必要がでます。この場合には、手取りが減ることになります。

またご主人の会社が既婚者の社員に「配偶者手当」を払っている場合に、その資格要件として、所得税の配偶者控除の基準である103万で判断しているケースがあります。

この場合には、ご主人の給与に上乗せされる配偶者手当がなくなるため、103万円を意識する必要が出てきます。

これら103万円や130万円ですが、来年度の税制改正や社会保険関連の法律の改正で、見直し(撤廃もしくは基準を下げる)可能性が高くなっています。注目していかなければなりません。

あまり報道がされていないようなのですが、復興増税とセットで、平成23年度税制改正の議論も始まるようです。

政府税制調査会は10月11日の総会で,「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定しました。

その大綱の中で、平成23年度税制改正についても言及されています。

具体的には、相続税・贈与税の改正は、平成24年1月1日から適用するという税制改正大綱となっています。

下記リンク先の6ページに記載されています。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf


当初の大綱では贈与税は平成23年1月1日、相続税は平成23年4月1日からの適用となっていました。国会で宙ぶらりんになっていましたので、遡る可能性も残されていただけに、ひとつ方針が明らかになったのは良かったと思います。

もちろん国会で議論がされて、可決されて初めて施行となりますので、まだどうなるかわかりません。

とは言え、いよいよ基礎控除の減額が来年1月1日以降発生の相続から適用される見込みとなりました。

税制の宿命とは言え、年をまたいで大きく税負担が変わることになります。今年の大みそかは複雑な気持ちで迎えそうです。

一方、平成23年1月1日以降に贈与税が改正されることを見込んで行った贈与はどうなるのでしょう。

例えば、20歳以上の者が親や祖父母から受けた贈与は、通常の贈与税の税率より軽減された税率が適用されることになっていました。これは、平成22年12月16日付けの平成23年度税制改正大綱に明記されていました。(ちなみにこの軽減税率の法案は現在は残っていません。)

「軽減税率になりますから、どうぞ親子間贈与をしてください。日本の経済発展のためです。」というキャンペーンに誘われて贈与したら、梯子を外されてしまったという方も少なくないと思います。

どうなっちゃうのでしょうか。

本来は国から説明が欲しいところですが、こういうことは誰も何も言ってくれません。でも税率が高いままであったら、決して贈与は行わなかったわけですから、あきらめずに、所轄の税務署にご相談をされると良いと思います。

申告納税の国なのですから、法に則って自分の税金は自分が決める権利があります。ぜひ、しっかり主張してみてください。そういった行動が国を変えるきっかけにつながると信じたいと思います。

10月8日の日本経済新聞の朝刊一面トップ記事として、「復興特区法人税ゼロ」という記事が載っていました。

以下、その記事からポイントです。現在の法案ですので、もちろんこれから変更があると思います。

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(1)復興特別区域を指定する

対象は、東日本大震災で一定の被害が発生した200超の地方公共団体となります。その地方公共団体が復興計画を作成して、国に認定を受けることになります。

この復興特別区域(復興特区)は、法人税ゼロだけではなく、さまざまな優遇の対象となります。

(2)法人税ゼロになるための条件

次の条件を満たす企業になります。

① 2015年までに指定を受ける
② 5年間の所得を積み立て、特区内で設備投資や建物の建設に再投資する
③ 被災者を5人以上雇う
④ 総額1千万円以上の人件費を払う
⑤ 特区内に本社があり、特区外に事業所がない企業の新設に限定(租税回避行為の防止のため)

(3)対象法人のイメージ

税金を払える、つまり利益が上がる会社でなければ法人税をゼロにする意味がありません。したがって、初年度から利益を上げられる企業の利用を想定しています。

つまり、大企業による特区内での新設法人を期待している税制になります。地元の中小企業グループによる起業も期待できます。

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歓迎したいと思います。しかし、上記記事を読むと、利益を再投資するための準備金の積み立てを経費にするということのようです。

通常の法人税の計算なら、将来見込まれる費用を経費(損金)にすることは認められないのですが、この特区ではそれを認めてくれるということのようです。

正確な税制がどうなるかわかりませんが、これを読む限りは、これは税金の繰り延べ効果がありますが、「法人税ゼロ」と言って良いのかどうかは疑問です。

少なくとも「法人税ゼロ」というのが、特区ではゼロ税率にするとか、非課税にするいったことではないようです。

古川経財大臣が「海外からの投資も呼び込みたい」と意気込んでいる記事も(朝日新聞10月8日夕刊)ありますが、それほどのインパクトが出せるものなのかよくわかりません。

しかしながら、被災地の復興に今後莫大な復興投資がなされていく中で、その復興を担うのは大企業であることは明らかです。その大企業が地元への再投資をしやすい環境を整えることは大きな意味があると思います。

この法案が最終的にどのような法律になるか、注目をしていきたいと思います。

相続税の仕事では、お客様であるご遺族の方(相続人)から、亡くなられた方(被相続)との家族の歴史をお聞きし、戸籍の変遷や資産の状況などを拝見します。これらを通し、おぼろげながら被相続人の人となりが浮かびあがってきます。

この時代にはここに住んでらっしゃったんだ、子供が生まれたときは何歳になっていたんだ、配偶者が亡くなったときはどういう状況だったのかなど、人それぞれの人生は皆「大河ドラマ」であると思い至ります。

そんなときは、一度被相続人にお会いしたくなってきます。どんなお気持で財産を守ってきたのか、形成してきたのか。家族にどんな思いをお持ちだったのか。

特に相続人間で分割の話が進まないときなど、被相続人に出てきて頂いて、審判を仰ぎたくなることもあります。

さまざまな人生観があります。自分が死んだら全て終わり、あとは知らん、というのもありかもしれません。しかし何のメッセージも残さないのは、本来避けうる遺族間の争いを起こすことにつながりかねません。

メッセージの残し方の代表は「遺言」です。ただ「遺言」には一定のルールがあり、これを知らないとせっかくのメッセージに法的効果を持たせることができません。

「生前贈与」もひとつの明確なメッセージです。生きているうちに財産をあげてしまうこと以上に明確なものはありません。

いずれも「相続税」「贈与税」などの税金を知り、生かすことで、言わば家族へのメッセージに花を添えることができます。

税理士法人シンフォニアでは、相続・贈与などに関して、定期的にセミナー、相談会を開催しております。

来る10月5日(水)の午後7時に、調布市文化会館たづくりにて無料セミナー「遺言と生前贈与」を開催いたします。

今回の講師は、行政書士の池田雅昭氏、税理士の鹿野浩一(税理士法人シンフォニア代表社員)です。

遺言や贈与について理解を深めたい方は、ぜひ会場にお越しください。会場では、セミナー開始前、休憩中、セミナー終了後など、自由にご質問を下さって結構です。

お待ちしております!

(同じ内容のセミナーは11月1日(火)午後7時、府中グリーンプラザでも開催します。)

セミナーの申込はこちらから↓
http://www.sinfonia-tax.com/category/1493035.html


先週のコラムで書いた「民主党税調」。ここ1週間の報道ですっかり税制改革の主導権を握っています。実質的に財務省主導である「政府税調」とは、一線を画しているようです。

いよいよ税の世界での民主党のリーダーシップが問われます。

思えば民主党政権になってから、財務省の理想とする「税制」の道へひたすら走ってきた歴史です。注目していかなければなりません。

さて、その民主党税調は、相続税を復興増税に加える案を9月22日に提示しました。法人税、所得税の付加税に加えて、相続税も税率を上げる(もしくは同様に付加税かもしれませんが)ことによって、復興財源に充てるということです。

黒字法人や所得のある個人にばかり頼らず、国民全体が貢献する税制とすべきとの考えに基づいています。

しかし、実際はどうでしょう。死んだ人のうち相続税の対象となっている人は現行税制で100人に4人、平成23年の改正税法が通って100人のうち6人程度だと言われています。

国民全体が貢献するとは到底言えず、一部の方の負担を増やすだけです。相続税が担っている役目は、国民の資産の再分配機能ですので、その時期に亡くなった方の相続人だけ税金が重くなるのは、どうも私にはなじめません。

同様に、たばこ税などの間接税もなじめません。たばこを吸った分だけ復興に回るというのも変な気がします。

法人の利益や個人の所得は、その年に日本という国において創出された価値ですので、そこに課税される税金から優先的に復興に回すというのは、決して偏りがあるとは私は思いません。

政治的な難さもあるのかもしれませんが、ドタバタ決めたりせず、それぞれの税金の趣旨を踏まえて、国会ではしっかり議論をしてもらいたいと思います。

ようやく復興増税についての議論が活発になってきました。

9月16日に政府税制調査会(会長:財務大臣)が、復興増税の選択肢を提案しました。

10.4兆円の財源を作るために、

① 所得税と法人税の付加税による方法
② 所得税と法人税の付加税に加え、たばこ税もしくは酒税、揮発油税などによる方法
③ 消費税税率アップ(3%)による方法

の3つの選択肢が提案され、野田首相が③の消費税案を外すように指示したとのことです。

さてこのコラムを書こうとして、ニュースをネット検索していたら、聞き慣れない「民主党税制調査会」という言葉にあたりました。

かつて自民党税制調査会は強い権力を持っていましたが、「責任が不明確なうえ、既得権益維持や政官業癒着の温床となる」と批判され、民主党政権になったときに「党税調」をやめました。

2週前のこのブログで、(他に選択肢もないので)野田総理への期待を書きましたが、野田総理は「党税調」を復活し、民主党税制調査会が創設していました。すっかり勉強不足でした。

民主税調は、長老のひとり元財務大臣の藤井裕久氏が会長とのことです。自民党税調を思い出してしまいます。

報道されている藤井氏の発言を読むと、政府税調の提案を尊重することは言っていないようです。「はい、政府税調のおっしゃる通りです」と言ってしまうと、民主税調の意味がないわけですから当然ですが、では一体どういう役割なのでしょうか。

集中して議論をしても難しい税制改正論議を、複数の機関で論議することのメリットが国民側にあるのでしょうか?

どんな議論をするかしっかり注目していかなくてはなりませんね!

税理士法人シンフォニアでは、毎月1回、調布もしくは府中にて「相続」をテーマとして無料セミナーを開催しています。

現在開催しているシリーズ(9月〜11月)は、遺言と生前贈与をテーマにしています。遺言については、行政書士の先生にお話を担当して頂いています。

昨日(9月10日)開催した中から、遺言のポイントをひとつご紹介します。9月10日は、行政書士の伊橋誠一先生にお願いをしました。

(参考:伊橋事務所のHP)↓
http://www.ihashioffice.com/index.html

遺言には、大きくわけて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、法の形式に従って自筆で作成するものです。費用がかからないのがメリットですが、亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要となります。リスクとしては、発見されないことや、紛失、偽造の恐れがあります。

公正証書遺言は、公証人役場に出向いて作成するものです。公証人のチェックが入りますので、法律上の問題が後にでないことや、公証人役場が半永久的(50年程度)に原本を保管してくれることが安心です。

これらメリット・デメリットをご理解頂き、円満な遺言の準備をしていくこととなります。

講師の伊橋先生は、円満な遺言相続の準備のひとつとして「円満な家庭を作っておく」ことを強調していました。

たしかに円満な家庭づくりに勝る相続対策はないのではないかと思います。税金においても、同じことが言えると思います。

セミナーの後半は、遺贈と生前贈与に関する税金のお話を社員税理士の西山がしました。

同じ内容で、10月5日(水)の午後7時と、11月1日(火)の午後7時にも予定しています。無料ですので、ぜひ会場にお越しください。

セミナーの申込はこちらから↓
http://www.sinfonia-tax.com/category/1493035.html

野田さんが第95代総理大臣になりました。

野田さんは財務大臣でしたし、増税派として知られる人物です。ここで言う増税とはもっぱら消費税の税率アップのことを言っています。税制にはもっと多くの問題がありますが、消費税に集約されています。

それにしても日本はここ半年、これほど税制が注目されているのにも関わらず、全く審議が進んでいません。これは国として怠慢であるとしか思えません。

平成23年度税制改正の本体部分(法人税減税、相続税増税など)は、70日間会期が延長されて8月31日で閉会した第177回国会でも、一切審議がされず、次の国会に継続となっています。

復興増税も、やるかやらないか全くわかりません。そもそも復興の道筋が示されていないのに、コスト負担はお願いと言われても、そう簡単にYesとは言えません。まずは復興の道筋を示すことでしょう。

私は消費税については、景気回復なくしては増税はありえないと思っています。また再三このコラムでも書いていますが、そもそも消費税は中小企業者にとっては価格転嫁が難しいことから、単純な税率アップは危険だと思っています。

これまでも新総理が決まっては淡い期待を抱いて、都度残念な思いをしてきました。それでもここはやっぱり野田総理に期待するしかないです。

しっかり政策をウオッチしていきたいと思います。

税の情報誌である「税務通信」の今週号を読んでいたら、コラムで「スポーツ選手の報奨金」という記事がありました。

オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して,財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会が交付する報奨金については,所得税が非課税となっています。

これが平成22年度税制改正で拡大され、JOCに加盟している一定の法人が,オリンピックで1位から3位に入賞した選手に交付する報奨金についても,一定額(JOCが交付する報奨金額を目安に,金メダル獲得者は300万円,銀メダル200万円,銅メダル100万円)を限度に非課税となりました。

しかしこれはあくまでもオリンピックに限定されているものであり、ワールドカップ優勝の報奨金は該当せず、所得税が課税されます。

やはりオリンピックは扱いが違います。

一方、ノーベル賞の賞金が非課税であることに加えて、学術の表彰関係には財務大臣の指定により非課税の道が開かれています。

「なでしこジャパンを応援するので言いたい」というのもありますが、スポーツ選手にも世界選手権などオリンピックに準じた大会の表彰にも非課税の拡大があっても良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

なんと言っても国民栄誉賞なのですから。

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