相続税の申告のご依頼を頂く中で、相続人の方々の中で財産の分割がまとまっていないことがあります。

やはり親族間で、裁判になるような争いは避けたいところです。我々は、申告準備の中で、相続人の方々のお話をそれぞれお聞きし、事実関係を整理していきます。

第3者的にお聞きすると、ささやかなことの積み重ねでボタンの掛け違いがおきているだけということがわかり、無事に良い方向に向かっていくことがあります。そのような仕事ができたときは、仕事の喜びも大きいものです。

さて、そもそも財産の分割がまとまらないと、税金の計算上で不利なことがたくさんあります。

このコラムでも以前書いている「小規模宅地の減額」は代表的なものです。一定の要件を満たすときは240㎡までの居住用宅地の評価が8割引きになるという規定がありますが、これは申告期限までに財産の分割が相続人間でまとまっていないと、適用を受けることができません。

「配偶者の税額軽減」についても、申告期限までに分割がなされていないと適用が受けられません。これは配偶者が相続した財産が、法定相続分以下の場合、もしくは1億6千万円以下である場合には、配偶者には相続税が課税されないというルールです。

財産の分割ができていないと相続税が高くなるということですので、財産の分割を迅速に進めさせる良い活性剤です。

「税金を安くする」ということで相続人間の目的を同じくすることにより、財産の分割がまとまるというのも、決して悪いことではありません。

上の世代の方々から相続をしてきた貴重な財産です。税の専門家である税理士の助言も受けて、スムーズな財産の分割を進めましょう。

相続開始前であれば、遺言や相続時精算課税などの利用も検討しましょう。これは次回のコラムで書きます。

昨日セミナー「相続税法の改正と生前贈与」の3回目を開催しました。

休憩時間に質問を頂きました。

「私は東京で独立して家も取得し、家族もいます。田舎の両親をこちらに呼びよせて、一緒に住みたいと思うけれど、生計を一にすれば、親に相続があった場合には田舎の土地家屋について、小規模宅地の減額を受けることができますか?」

小規模宅地の減額とは、居住用の宅地の場合には、一定の条件を満たす場合に240㎡まで80%減額(8割引き)を受けることができるというものです。このコラムでも何度も触れています。

一定の条件の中に、「被相続人と生計を一にする相続人が居住していた宅地を、その相続人が相続する場合」があります。今回のご質問は、息子さんはご両親を呼びよせて生計が一になることになりますが、実家の家屋は空き家になってしまいます。実家は、その息子さんが住んでいるわけではないので、もし相続があっても小規模宅地の減額は適用されません。

このように実家に親を残し、子供達がみな独立しているような場合だと、小規模宅地の減額が受けられず、相続税の課税の可能性が高くなります。

特に今後、相続税の基礎控除が下がることがあると、課税の可能性は飛躍的に高くなります。

お盆で、ご実家に帰省する方も多いと思います。この機会にお話をしてみてください。

わからないことがあれば、相続に強い税理士と一緒に勉強して、対策を練って行きましょう。

珍しく国際税務のことを書きます。もともと私(西山)はこれが専門でした。

香港との租税条約が2011年8月14日に発効されます。日本では2012年1月1日から適用になります。

香港といえば、

・香港地域内の所得のみに税金が課される
・譲渡益(キャピタルゲイン)に課税がない
・税率が低い

という特徴があることから、軽課税国(タックスヘイブン)のイメージが強く、租税条約交渉のテーブルにつくイメージからはほど遠かったものです。

相手国に配当・利子・使用料を払う場合、香港では源泉税という制度がなく、日本側のみ源泉税がかかるのですが、租税条約によりこの源泉税率が軽減されることになります。

例えば、来年1月1日からは、日本から香港へ配当・利子・使用料を支払う場合には5%(もしくは10%)の源泉税率となります。現在は20%の税率ですので、大きな軽減です。

また租税条約には情報交換規定というものがあります。これにより、日本の税務当局は香港の税務当局と納税者の情報を交換することが可能となります。

租税条約を結ぶということは、税金では対等な関係に立つということです。これで香港も税制上は一人前の「国家」扱いとなります。

私はかつてシンガポールの会計事務所で税金の仕事に従事していたことがあります。香港とシンガポールは、もともと英国連邦で、根本の税制の考え方が共通しているので、親しみを感じます。

シンガポールは日本との長い租税条約の歴史があります。これがシンガポールの発展に寄与してきた面はあると思います。

香港も租税条約を結ぶと税制が国際ルールにのっとることになります。これにより課税予測がたてやすくなり、互いの投資の信頼性が高くなると期待されます。

我が国の発展のためには、日本と香港の租税条約はもっと評価されるべきかもしれません。

本日の日本経済新聞の「SUNDAY NIKEI」に「相続税の調査対象がじわり拡大」という特集記事が掲載されています。

その記事によると、かつては申告書提出(相続から10カ月)から2年程度たたないと調査が来なかったのが、最近は1年から1年半になってきていることが書いてあります。

また、調査対象金額がかつては数億であったのが、最近は1億〜2億であっても調査される例があるということも書いてあります。

今後、相続税の改正で基礎控除が下がることになると、相続税の申告対象者が増えますので、調査も増えてくることは予想されます。

私の税理士法人の相棒は、税務署出身でずっと相続税を担当してきました。日々いろいろ教えてもらっていますが、結論からいうと、税務調査がある場合には相続人の財産の全てが把握されると考えておかなければならないということです。

相続人も人の子です。どうしても「これはわからないだろうな」といった気持ちも起きてしまうこともあるかもしれません。しかし相続税の申告にあたっては税理士を信頼して、全てをお話頂く必要があります。

税理士が事実関係を全て知っておくことで、税務調査を前提とした適正な申告が可能となります。

意図的に申告財産を除外するようなことをしても、「うしろめたさ」や「調査が来たらどうしよう」といったネガティブな人生を送ることになります。心配をさんざした結果、調査を受けて重加算税といった重いペナルティを受けるだけです。

別に税務署の肩を持つわけではありませんが、日本という国を運営するにあたり、税務職員も真剣に取り組んでいるはずです。

税務調査でバレないことを心配するエネルギーは他に回しましょう。相続税のご心配は、税理士と一緒に税金の勉強をして正々堂々と相続税対策を実施することをお勧めします。

ずっと平成23年の税制改正についてあれこれ書き続けていますが、平成22年度の税制改正でも、相続税について大きな改正がありました。

「小規模宅地の減額」の縮小です。これは平成23年度の税制改正で予定されていた相続税の基礎控除の縮小とセットになった瞬間に、爆発的な影響があります。

小規模宅地の減額とは、被相続人の所有していた宅地について、税務上の要件を満たした場合には、次の減額があるものです。

・居住用宅地(マイホームの敷地)について240㎡まで評価額を8割引き
・事業用宅地については400㎡までの評価額を8割引き、
・貸付用宅地については200㎡までの評価額を5割引き

となります。

適用される要件としては、例えば居住用宅地の場合には、次の4つがあります。

① その居住用宅地を相続するのが配偶者である
② 被相続人と同居していた子供が相続し、相続税の申告期限まで居住している
③ 被相続人と生計を一にする子供が居住している宅地で、その子供が相続し、相続税の申告期限まで居住している(被相続人が同居していなくてもよい)
④ 相続開始3年以内に自己(配偶者含む)所有の家に住んだことがない子供が相続する

平成22年の改正前までは、もっと要件が緩かったのです。たとえば、同居もしておらず、生計も別の子供が相続する場合でも、配偶者が宅地の持ち分の一部だけ相続していれば、その子供の相続した持ち分も減額をしてくれていました。

もともと小規模宅地の減額は、相続税を払うために宅地を売却した結果、相続人が住むところがなくなったり、事業ができなくなるということがないように導入されたものです。平成22年の税制改正では、その目的にあった改正がなされたとも言えます。

ただし、これによって何が起きてしまったかというと、例えば、父親がなくなり、母親が実家でひとり暮らしをし、子供が独立して家を持っている場合、母親に相続があったときには、小規模宅地の減額がありません。

この小規模宅地の減額が縮小されただけであれば、まだ基礎控除が5000万円+1000万円×相続人の数であることから、一般の家庭では、まだ相続税の対象とはなってきません。

でもここに平成23年税制改正に予定されていた基礎控除の減額が入ると、ぐっと相続税が身近になります。

小規模宅地の減額の上記②の対策として「親と同居をする」といった方法があります。税金が目的の同居というのも変なものですが、孫と住めて喜ぶ祖父・祖母もいらっしゃると思います。

また上記④の対策として「子供がマイホームを手放す」という方法もあります。相続税の軽減目的に自宅を手放すというのは変なものだと思いますが、実家の宅地を相続税で手放したくないのであれば、ひとつの方法です。

税制というのは、個人の資産から強制徴収するものですから、納税者も十分に納得して対策を練らなくてはなりません。

また大切なことは、対策には現在の税制だけではなく、今後の税制のゆくえも考慮するべきことです。税理士と一緒に考えていきましょう。

私の事務所では、税金のお悩みに無料で相談にのっております。どうぞお気軽にご連絡ください。

何度もこのコラムで書いているように、法人減税や相続税の増税を含む平成23年度税制改正がどうなるかは決まっていません。

一方で、消費税10%を方向づける議論として有名な「社会保障と税の一体改革」の中では、税制の全体のゆくえが決定づけられています。

「資産課税」と呼ばれる、相続税・贈与税においては、つぎのように明記されています。

「資産再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する観点から、相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。」

「これと併せ、高齢者が保有する資産の現役世代への早期移転を促し、その有効活用を通じた経済社会の活性化を図るとの観点から、世代を超えた資産格差の固定化にも配慮しつつ、贈与税を軽減する。」

負担の適正化とは言うまでもなく増税を意味しています。

昭和63年の税制改正前までは、相続税の最高税率は75%(現行50%)、基礎控除も2000万円(現行5000万円)+400万円(現行1000万円)×法定相続人の数でした。「資産再分配機能の回復」のために、どこまでを想定しているのか気になります。

贈与税については、減税と言っていますが、「世代を超えた資産格差の固定化にも配慮」という点が、どの程度まで考慮されるのか、気になります。

いずれにしろ、平成23年度税制改正の法案が、廃案になることがあっても、将来的には同じような改正が待っていることは間違いないと思います。

前回と同じ趣旨のコラムになりますが、どうも書かずにいられません。

平成23年度税制改正については、①措置法の延長を主とした議論がいらないもの、②法人税減税や所得税・相続税の増税など議論がいるもの、に分割されて、①についてのみ6月30日に可決されました。

この区分については、財務省の次の図が、少しわかりやすいです。↓

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf

では、②が、いつどのように決まるのかは、全くわかりません。この時期から議論をしても、すぐに平成24年になってしまいますが、どうなるのでしょうか。

さて、その決まるか決まらないかが全くわからない②ですが、法律案の要綱が財務省のHPに掲載されています。(相続税関連部分)

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610y2a.htm#03

前回のコラムでも書きましたが、これが実は、驚きのものです。相続税・贈与税で次の2つが税制改正大綱から削除されています。

1 子供・孫が受ける贈与の贈与税率の軽減がなくなった

平成23年の目玉となっていた、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の軽減が削除されています。

2 孫への相続時精算課税がなくなった

これは先週のコラムで書きましたが、本年の目玉であった相続時精算課税の孫までの拡大が削除されています。

「どうせ決まらないのだから」という意図があるのかどうかわかりませんが、いちど税制改正大綱に載せたものは、きちんと国会で議論してほしいものです。

そうでなければ、何のための税制調査会かわかりません。また改正を見込んで孫への贈与をした方がいるかもしれません。

なぜこれらがこの段階で削除されたのかは、説明が欲しいところです。

高齢化社会で子世代も既に財産形成が終わっていることも多く、孫への贈与を拡大することで経済を回そうという趣旨は消えてしまったのでしょうか。

金がないから増税だ!というだけで本当に良いのでしょうか。

とにかく自分を守るためには勉強が必要なようです。

6月22日に平成23年度の税制改正法が成立しました。

このコラムでも何度となく書いていた、消費税の免税事業者の判定の見直し(前年の開始6ヶ月間で課税売上1000万円かどうかで判定)と仕入税額控除の95%ルールの見直し(課税売上5億円超の法人には適用しない)は、何の議論を経ることもなく決定しました。

ただし、平成23年度税制改正大綱の大注目であった法人税の減税や相続税の基礎控除の見直しなどは、先送りされています。

この議論はいつするのでしょうか?

「復興財源」や「社会保障との一体化」の議論がされており、消費税の税率アップ、所得税増税、相続税増税が規定路線化されています。

そのような議論の中で、平成23年度の税制改正大綱に残っていた項目は、もう平成23年度として議論しないということなのでしょうか?

いろいろ調べると、次のリンクの通り法案は準備されているようです。

http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610y2a.htm

しかし、これが平成23年度税制改正大綱のままだと思うとどうも違うようです。

たとえば相続時精算課税の対象に孫まで含めるというのが平成23年度税制改正大綱に書いてありましたが、ここには書いてありません。

孫までの拡充は、今年の目玉のひとつとされていて、各種情報誌でも特集されていましたが、こっそりとやめたのでしょうか?納得いきません。

大切な国民の財産が、こんなにずさんな国会運営の末に危ういものにさらされています。

国民ひとりひとりが「自己責任」の名のもとに、しっかり税の勉強をしなければならない時代のようですよ。

さあ、私たち税理士と共に勉強していきましょう!

相続税は、相続によって取得した財産に対して払う税金です。

相続する財産が、不動産などが大部分で現預金が少ない場合には、相続税を払うお金が不足する場合があります。

納税資金が不足する場合には、「延納」すなわち分割払い制度があります。さらに「延納」でも納税が困難な場合に、「物納」制度があります。相続財産そのもので納税する制度です。

所得税などでは「延納」や「物納」は認められていません。さすが相続税は財産に対する税金だから行き届いているな、と言いたいところです。

しかし「延納」「物納」は簡単ではありません。

相続した財産に現預金が少なくても、相続人の固有の現預金で支払える場合には、その中から支払う必要があるのです。

そうは言っても有り金の全部を使って払いなさいと言われても相続人の生活があります。どのように見てくれるのでしょうか。

相続人の現預金から、その相続人および家族の3か月分の「生活費」を控除した金額を控除した金額が、「納税可能な金額」と見られます。

この金額を超えた場合に、延納の申請が可能となり、さらに延納も難しい場合に「物納」が可能となります。

では、その「生活費」の計算はどのように行われるのでしょうか。実は、金額が一律に決まっています。

相続人ひとり月10万円+家族ひとり月4万5千円で計算します。

例えば、奥さまと子供ふたりならば、ひと月分は、10万円 + 4.5万円 x 3人=23万5千円になります。3ヶ月分は70万5千円

この金額は、国税を滞納したときに給料を差し押さえるときの基準によっています。

どう思われますか?

これで十分だと思うか、少なすぎると思うか、さまざまかもしれません。でも日本全国、各家庭さまざまな事情がある中で、あまりに画一的な気がします。

住宅費や教育費の負担が大きい世帯では、ちょっと少なすぎるのではないでしょうか。個別に事情を加味してもらえる余地はあるようですが、どのくらい見てもらえるかはわかりません。

税務行政の円滑な執行のためには、やむをえないということなのでしょうが、国のメッセージとしては、延納・物納に頼るなよ、ということなのだと思います。

ちゃんと納税資金が足りるように、プランをしておきなさいよ、ということなのでしょう。

でも相続は、突然やってきます。我々税理士も「プランをしておきましょう」と言いますが、そんな余裕もなく、相続を迎える場面も避けられないことがあると思います。

もう少し生活費は細分化したルールで算定して欲しいところです。所得税などでは、所得控除はかなり細かく決められているのに、ここではずいぶんざっくりです。

「やっかみ気質」が高い日本人の作るルールなので、財産を取得した人はもらったのだからいいだろう、みたいな考えがあるのでしょうか。

みなさまはどう思われますか?

今朝(6月12日)の新聞を見ていると、復興財源としては消費税増税はなさそうです。裏返すと、社会保障財源としては、消費税増税もう決まったぞということでしょうか???

さて、昨日(6月11日)の朝日新聞の朝刊13面「私の視点」というコラムに医療ジャーナリストの田辺功氏が「不公平な消費税 病院の消費税を還付せよ」という意見がのっていました。

趣旨は、病院はその収入が消費税の非課税であるために、自ら払っている消費税について還付を受けることができない。これは、輸出産業の売上が「輸出免税」であるために自ら払っている消費税の還付を受けることができることと比較して、不公平であるとの論です。

基本的に消費税は、税金の最終的な負担者である「消費者」に正しく転嫁されることを前提に、事業者においては損益に影響させないしくみとなっています。

その方法として「仕入税額控除」があります。これは事業者が国に消費税を納付するときに、その事業者が仕入や経費で払っている消費税を控除することができるというものです。売上に転嫁した消費税より「仕入税額控除」が大きい場合には、事業者に消費税の還付がされることになります。

ただし非課税売上がある場合には、その非課税売上に対応する仕入や経費については「仕入税額控除」は認められません。

つまり医療機関のような、その収入のほぼすべてが非課税である事業者については、「仕入税額控除」の適用がないことになります。この場合は、仕入や経費について払った消費税は、そのまま医療機関の費用となります。

田辺氏も触れていますが、医療機関の収入は、すべて診療報酬や薬価など公的に定められますので、消費税が増税となる費用増加分について収入に転嫁することは困難な業種です。

外国に消費税を負担させないという点から定められている「輸出免税」と異なり、消費税を免税(→0%課税)にすることに理論的根拠を見つけるのは簡単ではありません。

しかし消費税の増税が現実に行われる場合には、医療機関の負担は非常に大きいものとなります。医療を守るためには、政治的な判断で、田辺氏の意見のように消費税の還付を認めるか、診療報酬に消費税増税分を織り込むといった方法が求められることかもしれません。

いずれにしろ、マクロ視点のみではなく、消費税のしくみを踏まえて増税の影響をしっかり調査した上で消費税増税の必要性の議論をしてもらいたいと思います。

6月2日に社会保障改革に関する集中検討会議(議長:管総理)において、消費税は段階的に2015年までに10%に上げると明記されました。

管総理の不信任決議騒動やらで、目をそらされているうちに既定路線が着々と進められています。

それにしても、いろいろな資料が内閣官房のホームページにも掲載されています。

「1997年の消費税の税率アップ(3%→5%)は、景気後退の主因とは言えない」といった資料を載せて、だから消費税を上げても景気後退にはならない、といったわけのわからないロジックが展開されています。

どう見ても「消費税の増税ありき」から始まっているので、どんな資料も説得力がありません。

10%も、なぜ10%なのかわかりません。ある意味、この程度の増税では日本の財政赤字はびくともしません。

東北大震災のような国家の存亡にかかわるようなときに、わけのわからない政争を繰り広げている民主党政権に増税を決められてしまおうとしています。

増税が絶対に悪いといっているわけではありません。なぜこの時期なのか、なぜ消費税なのか、なぜ10%なのか、など国民に説明をするのが先です。

税金というのは、強制的に国民の財産を徴収するものです。これは、国家・政府への信頼があるから払うことにも納得できるものです。

大震災のあとの政府の対応を見て、いざというときに国は国民を守ってくれないのではないか、と思うようになりました。

まずは信頼を取り戻すことから始めて欲しいと思います。消費税の増税議論はそれからがスタートです。

贈与税は相続税の補完税と言われています。亡くなったら相続税がかかるなら、先に贈与してしまえば良いと考えます。ならば贈与のときに高い贈与税をかけて、税回避をさせないようにしています。

平成23年度の税制改正がどうなるか、まだ結論は出ておりませんが、平成23年度の税制改正では、相続税を重くし、一方で贈与税を少し軽くすることが予定されています。

つまり資産の次世代や次々世代への移転を促進する狙いです。それでも依然として「補完税」たる贈与税負担は大きいです。

そもそも贈与税を軽くして贈与を促すことが、「補完税」の意義と矛盾しています。経済に活力を持たせるためには、いっそ相続税も贈与税も廃止して資産移転を促すというアイデアもあると思います。

さて、その「贈与」とは何でしょうか。民法では、「一方が、無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すること」とあります。

つまり一方的に財産をあげる意思を持っていても、もらう相手が受諾していないと贈与にはなりません。例えば、子供の名義でいくらコツコツ預金をしても、子供が知らなければ贈与になりません。

さらに相続税法でも、贈与税は「贈与により財産を取得した個人」に課税するとあります。親が子供の名義で貯金をしていたことを子が知っていても、預金通帳と印鑑が親の管理下にあれば、子はその財産を「取得」したことになりません。

相続税の税務調査では、この「名義預金」の扱いが問題になることが多いです。

年間110万円の贈与税の基礎控除があります。名義預金について、この基礎控除内で毎年贈与を受けていたのだという説明が通るかどうかは、子が贈与を受けた認識があったのか、預金通帳の管理はどうなっていたのか、などが問題となります。

せっかく贈与を促す方向で国が動いているのですから、贈与のことも勉強してみてはいかがでしょうか。

6月1日(水)、7月6日(水)、8月6日(土)と東京の調布・府中にて無料セミナーを開催しますので、ぜひご利用ください。

案内はこちらです。↓

http://www.nishiyama-tax.net/category/1435061.html

先日、ホームページをご覧いただき、電話で質問をくださった方がいました。

平成23年の消費税法の改正(免税事業者の判定)の適用時期と新たに会社を設立する時期との関係です。

「誰にでもできる会社設立!」の類の本を見ると、会社を設立して最初の2年間は消費税の納税義務がないことが大きな字で紹介されています。特段言及がない本の場合ですと、3年目からは、自動的に消費税の納税義務があるようにも読めます。

消費税の納税義務の免除のルールは現在次のようになっています。

→ 一般的に、基準期間(現在の事業年度の前々事業年度)の課税売上が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除されます。

→ 新設法人は、最初の2年間は基準期間がないので、最初の2年間は消費税の納税義務がありません(ただし資本金が1,000万円の会社は最初の2年間は必ず納税義務があります)。

→ 3年目からは、基準期間の課税売上を見て判断することになりますが、設立初年度が1年に満たない会社の場合は12ヶ月換算する必要があります。

→ 例えば、設立初年度が3ヶ月の会社で課税売上が300万円の場合には、300万円÷3ヶ月×12=1,200万円となり、3年目は消費税の納税義務があります。

会社によりますが、1年目はまだ売上が小さい会社であれば、3年目も消費税の免税事業者である可能性は十分にあると思います。単純に「3年目からは消費税の納税義務あり」というわけではありません。

平成23年の税制改正のうち消費税の免税事業者の判定ルールの改正が決まれば、平成24年10月1日以降に開始する事業年度からは次のようになります。

→ 基準期間の課税売上が1,000万円以下の事業者であっても、前事業年度の開始の日から6ヶ月間の課税売上が1,000万円を超える場合には、本年の消費税の納税義務は免除されません。

→ 前事業年度の課税売上の金額に代えて、同期間の給与の金額によって判定することもできます。

冒頭のご質問者は、この改正消費税が適用される前(つまり平成24年10月1日より前)に会社を設立すべきかどうか、事業年度をどう決めれば良いのかといった趣旨でした。

平成24年10月1日以降に開始する事業年度が遅ければ遅いほど、改正消費税が適用される時期が遅くなります。今から会社を設立するのであれば、事業年度を11月1日開始の10月31日終了にしておくと、適用時期が遅くなります。

ただし、その場合にも、初年度の課税売上が12ヶ月換算で1000万円以下であることが納税義務が免除される条件なので注意が必要です。

消費税率がいずれ上がるのではないかといった憶測の中、会社の設立時期や事業年度の決め方にも影響を及ぼすことをあらためて認識したご質問でした。

国税庁が「平成21年度分 会社標本調査(税務統計からみた法人企業の実態)」の調査結果報告を公表しました。

平成21年度分というのは、平成21年4月1日〜平成22年3月31日の間に終了した事業年度を対象とした調査です。

欠損法人割合が過去最高の72.8%となっています。ちなみに前年度(平成20年度)は71.5%、平成19年度は67.1%です。

平成20年の秋がリーマン・ショックですが、その前からそれなりに高いことがわかります。

しかし72.8%というと、もうすぐ75%、すなわち4社に3社が欠損(赤字)という時代が来ています。

その数字がどういう意味があるか知るために、調査が開始された昭和26年のデータから遡って見てみました。

1951(昭和26)年 16.5%
1956(昭和31)年 23.9%
1961(昭和36)年 25.4%
1966(昭和41)年 37.6% ☆1
1971(昭和46)年 32.4%
1976(昭和51)年 46.3% ☆2
1981(昭和56)年 50.0%
1986(昭和61)年 54.3%
1991(平成 3)年 49.7%
1996(平成 8)年 64.7% ☆3
2001(平成13)年 68.3%
2006(平成18)年 66.5%

50年前は25.4%、すなわち4社に1社が欠損法人でした。

☆1は、東京オリンピック後、☆2はオイルショック、☆3はバブル崩壊と、きれいに不況と相関して欠損法人割合がぐんと伸びています。

それにしても、戦後一貫して欠損法人割合が高くなってきています。

中には「節税」の結果、所得ゼロといった会社もあると思いますし、大きな企業の子会社など欠損でも長期に存続している会社もあると思います。

しかし、中小企業などでは、役員・従業員の報酬・給与を払うと、儲けはないという会社は多く、上記の欠損会社の多くはそのように貧している会社でしょう。

やはり増税の前に経済成長を目指さないと、ジリ貧であることは、上記統計のトレンドで明らかです。

日本にいるとあたりまえに思い、「慣れ」てしまっている不況ですが、実は世界の中でずっと不況なのは日本くらいだという指摘を読んだことがあります。

自民党や民主党がやってきているバラマキのケインズ式の経済政策は、今のグローバル経済の中では全く効果がないという指摘もあります。

そのような時代の中で、自分のできることが何かを考えていかなくてはいけないと思っています。

もし将来消費税の税率が上げられたときに、「インボイス方式」の導入が必要だということが言われています。

インボイス方式というのは、消費税の登録業者番号、取引の内容、取引金額、消費税の金額などを取引のつどインボイス(請求書や領収書)に記載し、取引の相手方に渡すことを言います。日本の消費税の原型となった英仏独国などの付加価値税(VAT)で採用されているものです。

消費税というのは、事業者が売上にかかる消費税を国に納付する際に、事業者自身が負担している消費税相当額を控除できることになっています(これを仕入税額控除といいます)。

この仕入税額控除を認める要件として、現在は、取引の内容を帳簿に記載することと、その取引に関する請求書・領収書を保管しておくことを義務づけています(帳簿方式、請求書保存方式などと言われます)。

実際の請求書や領収書には、消費税の金額が明記されているものが大半であり、それほど「タックスインボイス」との差はありません。

ではインボイス方式を導入すると何が違うのか。

免税事業者が取引から排除されることが懸念されています。

インボイスを発行しない(できない)事業者というのは、消費税の免税事業者になります。現在は、基準期間(2年前)の課税売上が1000万円以下であれば消費税の免税事業者になります。

インボイスが発行されないと、仕入れをした事業者で仕入税額控除ができません。そこで、免税事業者からは買わないという事業者が出てくる可能性があります。

逆に言うと、インボイス方式が導入されていない現状では、免税事業者が消費税を納めていないのに、仕入れた事業者で仕入税額控除ができていることになります。消費税が納税されているかいないかを判断しようがないからです。

よく免税事業者を捕まえて、消費税をもらっているのに納めておらず「益税」だ、と言われますが、免税事業者であっても自身の仕入には消費税を負担していますし、売上に十分消費税を載せることができていない価格交渉力が弱い事業者も多いと思います。むしろ「損税」かもしれません。

「益税」は、仕入れをした事業者側に発生していることになります。

それを透明にするためにインボイス方式にすると免税事業者が取引から排除される懸念があるということになります。取引から排除されないためには、課税事業者を選択することになるかもしれません。それも経営的に厳しい事業者が多いでしょう。

しかし、税率が10%とか15%などになるようなことがあれば、「益税」で済ませる金額ではなくなります。さらに食料品に軽減税率適用などの複数税率になると、インボイス方式は必須です。

このように消費税増税は、各論でもいろいろ問題点があります。そもそも不景気に消費税増税は危険だとも言われています。このような国難の時期であるからこそ、国の基盤を決める税制論議はしっかりやってもらいたいと思います。

震災の影響でストップしている平成23年度税制改正議論。目玉の減税項目であった法人税減税が震災の影響でどうなるかわからない中、実は贈与税も少し減税になる予定です。

贈与税というのは、「相続税の補完税」と言われています。相続税がかからないように、生前に贈与をしておけば良いことになってしまいますので、贈与があれば贈与税を課税しましょうというのが発想です。

相続税と贈与税はともに累進税率です。相続や贈与する財産が大きいと税率がどんどん高くなります。

贈与税は相続税の補完税なので、現在の最高税率(50%)というのは、相続税も贈与税も同じです。しかし税率体系を全く同じにしてしまうと、年をわけて分割して贈与をすることにより、低い税率で贈与できてしまうので、贈与税の税率は相続税に比べて、累進税率の上昇具合が非常に高くなっています。

例えば、500万円の財産を生前贈与する場合には30%の税率がかかってきます。相続税では1000万円までは税率が10%です。計算構造が異なるので、単純に税率を並べても正確ではありませんが、贈与税の税率が高いのは明らかです。

平成23年の税制改正(予定)では、贈与税率が改正されます。相続税の最高税率が55%になるので、贈与税も最高税率が55%になりますが、一方で「子や孫」への贈与については贈与税の累進税率の上がり方が緩くなります。

例えば、500万円の財産を生前贈与する場合には、税率が20%になります。

また、相続時精算課税についても孫への贈与まで拡充されています。これは、次回のコラムで述べます。

相続税の税率をアップする一方で、贈与税を緩和するというのは、「生前に子孫に贈与をしておきなさないよ」という国からのメッセージです。

「そんなこと、国から言われる筋合いではないよ」という声も聞こえてきそうですが、日本人は諸外国と比べても、亡くなるときの財産が大きいというデータもあります。

自分のライフプランを考える中で、税制の変化も知っておく必要があります。

セミナー「相続税法の改正と生前贈与」(参加費無料)を開催します(6/1、7/6、8/6)。

セミナーの詳細はリンク(←ここをクリック)を参照ください。

国税庁は、4月20日に東日本大震災に関する諸費用に関する法人税の個別通達を公表し、「災害損失特別勘定」の取り扱いなどが明らかになりました。

その内容は、被災事業年度の以下の(1)と(2)のいずれか多い方の金額の合計額を限度として,災害損失特別勘定として損金経理(会計上費用とすること)し,定められた明細書を法人税申告書に添付すれば損金算入(法人税の計算上費用にすること)できることが示されています。

(1) 「帳簿価額」−「被災資産の被災事業年度終了日の時価」

(2) 被災資産について,災害のあった日から1年以内に支出が見込まれる修繕費用等で被災資産の修繕等のために要する費用の見積額

保険金等の額で補填される金額がある場合には、その補填される金額は除かれます。

ポイントとしては、通常は修繕のための費用は、その修繕が終了した年度で損金となりますが、この通達の要件を満たせば、災害発生の年度において合理的な金額を損金にすることができるという点です。「早めに」損金にできるということがメリットです。

震災により損失が生じている会社は、ぜひ顧問税理士と相談をしてみてください。

個人的には、このような扱いは「通達」という行政機関内部の文書というものではなく、明確に法律として定めておいてもらいたいと思っています。今回のような大規模災害のときだけではなく、大小問わず、災害の損失により担税力が失われている納税者のときには、早めの損金処理を認めるべきであるからです。

そもそも損金にするための要件として「通達」の中で「明細を申告書に添付すること」を規定することに違和感があります。「通達」はあくまでも、国税庁長官が国税局長に出す法令解釈の指針です。その中で、明細書の申告書への添付を納税者に求めることは法令解釈の域を超えていると思われますが、いかがでしょうか。

税務署の担当者の方も通達だけでは、やりにくいのではないでしょうか。このような不思議なことが、あたりまえのようにおきています。課税の要件については、「通達」ではなく法律に明記するようにすべきだと思います。

4月16日の朝日新聞の朝刊一面に「復興財源、消費増税が軸」と大きな見出しがありました。
 
「東日本大震災の復興財源について菅直人首相は消費増税を軸に検討する意向を固めた。」とあります。ニュースソースが明示されていないので、どのくらい確かな情報なのかわかりませんが、やはりきたな、という印象です。
 
このコラムでも何度か書いていますが、個人的には消費税のしくみに日本国民が正しい理解がない中での消費税の増税には、賛成できません。
 
震災の復興には、莫大なお金が必要なことは理解できます。国債の発行にも、これ以上財政赤字を拡大すべきではないとも思います。所得が低迷する中で、法人税・所得税にどのくらい頼るべきかも難しい議論です。
 
「数年に限定」と書いてありますが、恒久的になることは目に見えています。
 
こども手当のために、今年から所得税の扶養控除が廃止されて増税になっているにもかかわらず、10月でこども手当が廃止されることにけしからんとは誰も言えません。
 
被災地の復興のために国民が広く負担を分かち合うことは賛成ですが、ドタバタのうちに何でもかんでもにならないように、注意深く議論を見つめなければならないと思います。
平成23年度の税制改正が、与野党のねじれに震災の影響もあり、議論延期になっています。
 
3月31日に「つなぎ法(案)」が決議され、本来であれば3月31日付けで期限が切れたさまざまな税制の恩典などが6月末まで継続されています。6月末までに平成23年税制改正が決着がつくという想定です。
 
この「つなぎ法(案)」の正式名称は、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」です。「国民生活等の混乱を回避」とは、なんとも直接的な名前です。
 
通常の年ならば、税理士業界は税制改正セミナーが盛んな時期ですが、いまだに「法律が通ればという前提」で「税制改正大綱」に基づき話をしている状況です。12月のころと情報のレベルに変化がありません。
 
法人税の減税を棚上げして復興財源にあてて下さいという団体の長もいれば、国際競争力の観点から法人税減税の見直しは避けてほしいという団体の長もいます。
 
所得税や相続税の増税もなくなるのではないかといった期待感もあるのかもしれませんが、復興財源の観点からも増税がなくなるということは考えにくいと思います。
たかが税制、されど税制。税制によって経済活動の大きな方向性が決まってきます。困難な状況ですが、できる限り与野党できちんとした議論を行った上で決まって欲しいと思います。

今私は、手元にある民法相続編・相続税の書籍を見ています。

相続税の申告期限は、死亡の時期が明らかな場合には、相続人がその相続の開始を知った日から10カ月以内です。

地震や台風などの事変によって死亡したことが推定される場合には、死体によって死亡が確認できない場合でも、事変の調査に当たった官公署が死亡を認定するという制度があり、これを「認定死亡」と言います。(戸籍法89条)

認定死亡の場合には、官公署から市町村長に対して死亡の報告がなされたことを知った日から10カ月以内が相続税の申告期限となります。

また、例えば家屋の焼失により父子が死亡した場合、死亡の時間的な前後が明らかでない場合には、その者は同時に死亡したものと推定されます。

税理士をしていても、実際にこのような事例にお目にかかることはありません。何か人ごとのように思えて、通常書籍を見ても通りすぎてしまう部分でした。

しかし震災後に思うのは、日常の暮らしの中で、いかに突然に災いが起きてしまうのかということです。

ものごとが順調である限り法律は不要であり、災いがあったときこそ、どのようにルールが決められているかが重要になってきます。

まだ被災者の方々は相続や相続税の心配をする状況ではないと思います。今後申告期限の延長や、一定の減免なども決定されると思います。

しかし、震災により死亡された方が一定の財産を持っていた場合には、いずれ相続や相続税の問題が生じてくることと思います。想定していないような問題も生じてくると思います。

税理士などの専門家は充分に理解をして、アドバイスに努めることが義務であると、自分自身の肝に銘じたいと思います。

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